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グローバル化が進み、相続人が海外に住んでいるケースが増えています。仕事や結婚で海外に暮らす子、海外移住した親族——。海外在住の相続人がいると、書類の準備などで通常とは異なる対応が必要です。この記事では、相続人が海外にいるときの手続きのポイントを解説します。
海外にいても相続人は相続人
相続人が海外に住んでいても、相続権は変わりません。日本国籍でも、外国籍を取得していても、日本にある財産の相続手続きには参加する必要があります。遺産分割協議も、海外在住の相続人を含めて全員で行います。
いちばんの課題は「印鑑証明」
海外には住民票・印鑑証明がない遺産分割協議書には、通常実印と印鑑証明書が必要です。しかし、海外に住んでいると、日本の住民票や印鑑証明がありません。これが最大の課題です。代わりに、現地の日本大使館・領事館で発行する書類を使います。
印鑑証明・住民票の代わりになる書類
| 日本での書類 | 海外在住者の代替 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | サイン証明(署名証明)(在外公館で取得) |
| 住民票 | 在留証明(在外公館で取得) |
サイン証明は、本人が在外公館でサインし、それが本人のものであることを証明してもらう書類です。遺産分割協議書に、このサイン証明を添えます。
時間がかかることを見込む
郵送・時差に注意海外とのやり取りは、書類の郵送に時間がかかり、時差もあります。在外公館での手続きにも日数を要します。相続税の申告期限(10か月)に間に合うよう、早めに動き出すことが大切です。
税金の注意点
相続人が海外に住んでいる場合でも、日本にある財産には日本の相続税がかかります。相続人の居住地や国籍、財産の所在によって課税範囲が変わることがあり、判断が複雑です。海外がからむ相続は、国際相続に詳しい税理士に相談すると安心です(税理士の費用)。
まとめ
相続人が海外にいても相続権は変わらず、遺産分割協議には全員の参加が必要です。最大の課題は印鑑証明・住民票がないこと。代わりに在外公館でサイン証明・在留証明を取得します。郵送や手続きに時間がかかるため、申告期限を意識して早めの対応を。国際相続は税務も複雑なので、詳しい専門家への相談がおすすめです。
海外がからむ相続も、早めの準備を。
※手続き・税は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






