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相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割には特別な配慮が必要です。未成年者は単独で遺産分割協議に参加できないため、特別代理人が必要になることがあります。この記事では、未成年者が相続人になったときの手続きと注意点を、分かりやすく解説します。
未成年者は単独で協議できない
未成年者は、法律行為を単独で行えないため、遺産分割協議にもそのままでは参加できません。通常は親権者(親)が代理します。ところが、相続では、その親も相続人であることが多く、問題が生じます。
親も相続人だと「利益相反」に
親が子を代理できない場合たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人という場合。母が「自分の代理」と「子の代理」を兼ねると、母の取り分を増やせば子の取り分が減るという利益相反の関係になります。この場合、母は子を代理できず、子のために特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人とは
特別代理人は、利益相反がある場合に、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する人です。家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。親族(利益相反のない人)や専門家が選ばれることが多いです。
| ケース | 代理する人 |
|---|---|
| 親が相続人でない | 親権者(親)が代理できる |
| 親も相続人(利益相反) | 特別代理人が必要 |
| 複数の未成年者 | それぞれに特別代理人が必要 |
選任の流れ
- 家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てる
- 遺産分割協議書の案を提出する
- 裁判所が内容を確認し、特別代理人を選任
- 特別代理人が未成年者に代わって協議・署名
子の利益が守られるか裁判所は、遺産分割の内容が未成年者にとって不利になっていないかを確認します。子の法定相続分が確保されているかなどが見られます。子の利益を守るための仕組みです。
まとめ
未成年者が相続人の場合、通常は親権者が代理しますが、親も相続人だと利益相反となり、子のために特別代理人を家庭裁判所で選任する必要があります。未成年者が複数なら、それぞれに特別代理人が必要です。裁判所は子に不利でないかを確認します。手続きに時間がかかるため、相続税の申告期限(10か月)も意識し、早めに専門家へ相談しましょう。
子どもを守る手続きも、早めに把握を。
※手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






