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「認知症になったら、自分の財産の管理はどうなるの?」——高齢化が進む中で、こうした不安に応える仕組みとして家族信託が注目されています。元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を託せる制度です。この記事では、家族信託のしくみとメリット、成年後見制度との違いを、分かりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用してもらう仕組みです。「委託者(財産を託す人)」「受託者(管理する家族)」「受益者(利益を受ける人)」の3者で成り立ちます。多くの場合、自分が委託者かつ受益者になり、財産の管理だけを家族に任せます。
なぜ注目されるのか
認知症で口座が凍結される認知症などで判断能力が低下すると、本人の預金口座が事実上凍結され、家族でも引き出せなくなることがあります。不動産の売却や管理もできません。家族信託は、こうした事態に備えて、あらかじめ管理を託しておける点が大きな魅力です。
成年後見制度との違い
| 項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 始める時期 | 元気なうちに契約 | 判断能力低下後に開始 |
| 財産の活用 | 柔軟な運用・売却が可能 | 本人保護が優先で制約が多い |
| 継続コスト | 原則かからない | 専門職後見人だと報酬が継続 |
| 目的 | 財産管理・承継 | 本人の保護・支援 |
柔軟さが持ち味成年後見は本人保護が目的で、財産の積極的な活用は難しい面があります。家族信託はより柔軟に財産を管理・運用でき、二次相続以降の承継先まで指定できるのが特徴です。
家族信託でできること
- 認知症に備えて財産管理を託す
- 賃貸不動産の管理・売却を家族に任せる
- 承継先を指定する(「自分の次は妻、その次は子」など)
- 障害のある子のために、長期的な財産管理を設計する
注意点
家族信託は自由度が高い反面、設計が複雑で、契約内容を誤ると後々トラブルになることも。節税そのものが目的の制度ではない点にも注意が必要です。導入する場合は、家族信託に詳しい専門家(司法書士・弁護士など)に相談して、慎重に設計することが大切です。
まとめ
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ財産管理を託せる仕組みです。認知症による口座凍結に備えられ、成年後見より柔軟に財産を運用でき、承継先も指定可能。一方で設計が複雑なため、専門家との慎重な設計が欠かせません。まずは自分の財産を把握し、将来どうしたいかを整理することから始めましょう。
将来に備えて、まず財産の把握を。
※制度の設計は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






