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お墓に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことを改葬(かいそう)といいます。墓じまいや、お参りしやすい場所へのお墓の引っ越しで必要になる手続きです。結論から言うと、改葬には今遺骨がある場所の市区町村長の許可が必要で、申請書には今のお墓の管理者による「埋蔵の事実の証明」を添えます。新しい納骨先の管理者は、交付された改葬許可証を受け取らなければ遺骨を納められません。この記事では、改葬の手続きを墓地埋葬法と同法施行規則に沿って整理します。墓じまい全体の進め方や親族・お寺との調整は墓じまいの進め方で解説しています。
改葬とは:法律上の定義と許可が必要な理由
墓地埋葬法は、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています(2条3項)。そして、改葬を行おうとする者は市町村長(特別区の区長を含む)の許可を受けなければならないとし(5条1項)、許可を与えるときは改葬許可証を交付するとしています(8条)。
| ケース | 改葬に当たるか | 必要な手続き |
|---|---|---|
| お墓から別のお墓へ移す | 当たる | 改葬許可 |
| お墓から納骨堂・永代供養墓・樹木葬(墓地内)へ移す | 当たる | 改葬許可 |
| 同じお墓に残しつつ、一部を別の場所にも納める | 分骨 | 管理者が交付する埋蔵・収蔵の証明書(施行規則5条) |
| お墓から取り出して散骨・手元供養にする | 法律の定義(他の墳墓・納骨堂へ移す)には直接当たらない | 取扱いは自治体によるため、遺骨がある市区町村に確認 |
許可が必要なのは、新しい納骨先の側でも確認があるからです。同法14条は、墓地の管理者は改葬許可証などを受理した後でなければ焼骨を埋蔵させてはならず、納骨堂の管理者も同様に収蔵してはならないと定めています。許可を受けずに改葬した場合などには罰則もあります(21条)。
申請先は「今、遺骨がある場所」の市区町村
改葬の許可は、死体または焼骨が現に存する地の市町村長が行います(5条2項)。つまり、申請者の住所地でも新しい納骨先の所在地でもなく、今のお墓がある市区町村に申請します。豊橋市の案内でも、市外のお墓から市内の墓地へ移す場合は「元の墓地等のある市町村に申請」するよう説明しています。遠方のお墓の場合は、郵送での申請に対応しているかを自治体に確認しましょう(豊橋市は郵送でも申請できます)。
改葬手続きの流れ
| 手順 | やること | 相手 |
|---|---|---|
| 1. 新しい納骨先を決める | 契約し、改葬許可の申請に書く「改葬の場所」を確定させる。求められれば受入れの証明をもらう | 新しい墓地・納骨堂 |
| 2. 申請書を入手する | 今のお墓がある市区町村の窓口やホームページから | 市区町村 |
| 3. 埋蔵の事実の証明をもらう | 申請書の証明欄や別の証明書に、今のお墓の管理者が記入 | 今の墓地の管理者(寺院・霊園など) |
| 4. 申請して許可証を受け取る | 必要書類をそろえて申請し、改葬許可証の交付を受ける | 市区町村 |
| 5. 遺骨を取り出す | 閉眼供養など儀式を行う場合は寺院と日程を調整 | 今の墓地・石材店 |
| 6. 新しい納骨先に納める | 改葬許可証を提出して納骨 | 新しい墓地・納骨堂 |
改葬許可申請書の記載事項と必要書類
申請書に書くこと(施行規則2条1項)
- 死亡者の本籍、住所、氏名、性別
- 死亡年月日
- 埋葬または火葬の場所
- 埋葬または火葬の年月日
- 改葬の理由
- 改葬の場所(新しい納骨先)
- 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄、墓地使用者との関係
古い遺骨では、死亡年月日や本籍が分からないこともあります。分かる範囲での記入でよいかは、申請先の自治体に相談してください。
添付する書類(施行規則2条2項)
| 書類 | 内容 | 誰からもらうか |
|---|---|---|
| 埋蔵(収蔵)の事実を証する書面 | そのお墓・納骨堂に遺骨が納められていることの証明 | 今の墓地・納骨堂の管理者 |
| 墓地使用者の承諾書 | 申請者が墓地の使用者(名義人)でない場合に必要 | 墓地の使用者 |
| その他市町村長が必要と認める書類 | 新しい納骨先の受入れ証明、申請者の本人確認書類など | 自治体の案内による |
ケース別の注意点
遺骨が何人分もある
改葬許可は遺骨ごとに記載事項があるため、複数の遺骨を移す場合は人数分の情報が必要です。様式に別紙がある自治体もあります。お墓に何人分の遺骨が納められているかは、墓地の管理者の帳簿(墓地埋葬法施行規則7条で備付けが義務づけられています)で確認できることがあります。
名義人が亡くなっている
墓地の使用者が亡くなっている場合は、まず誰がお墓を継ぐか(祭祀承継者)を決め、墓地の承継手続きを済ませると、その後の改葬の申請や承諾が進めやすくなります。お墓の承継は民法897条により、相続とは別のルールで決まります。
埋蔵の証明がもらえない
古い墓地で管理者が分からない場合など、証明書を得るのが難しい特別な事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面で代えられることがあります(施行規則2条2項1号)。どのような書面が認められるかは、申請先の市区町村に相談してください。
散骨や手元供養にしたい
散骨や自宅での保管は、法律上の「他の墳墓又は納骨堂に移す」改葬の形に直接当てはまらないため、遺骨を取り出す際の取扱いは自治体によって異なります。取り出す前に、遺骨がある市区町村に必要な手続きを確認しましょう。散骨の注意点は散骨・樹木葬・海洋葬の違いで解説しています。
縁故者のいないお墓(無縁墳墓)
縁故者がいないお墓から遺骨を移す場合は、官報への掲載と、お墓の見やすい場所への立札による1年間の公告を経て申出がなかったことを示す書面などが必要です(施行規則3条)。これは主に墓地の管理者が行う手続きです。
改葬の件数は増えている
厚生労働省の衛生行政報告例によると、全国の改葬の件数は次のとおりです。
| 年度 | 改葬 | うち無縁墳墓等の改葬 |
|---|---|---|
| 2020年度 | 117,772件 | 2,718件 |
| 2022年度 | 151,076件 | 3,414件 |
| 2024年度 | 176,140件 | 3,006件 |
お墓の承継や管理を見直す家庭が増えていることがうかがえます。将来のお墓のあり方を元気なうちに考えておきたい方はお墓の生前準備も参考にしてください。
よくある質問
改葬先が決まっていなくても申請できますか?
申請書には「改葬の場所」を書く必要があるため(施行規則2条1項6号)、新しい納骨先を先に決めるのが基本です。受入れの証明を求める自治体もあります。
手数料はかかりますか?
改葬許可の手数料の有無や金額は自治体によって異なります。申請先の市区町村のホームページや窓口で確認してください。埋蔵の証明の発行に費用がかかる墓地もあります。
家族が代わりに申請できますか?
申請書には申請者と死亡者との続柄、墓地使用者との関係を書きます。申請者が墓地の使用者でなければ、使用者の承諾書が必要です。代理人による提出の可否や委任状の要否は自治体に確認しましょう。
火葬許可証(埋葬許可証)とは別のものですか?
別のものです。火葬許可証は亡くなったときに火葬のために交付され、火葬後は納骨の際に墓地へ提出します。改葬許可証は、すでに納めた遺骨を移すときに改めて受ける許可です(火葬許可証・埋葬許可証とは)。
まとめ:改葬は「今の場所の自治体」に「管理者の証明」を添えて申請
改葬とは、お墓に納めた遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すことで、今遺骨がある場所の市区町村長の許可が必要です。申請書には死亡者の情報や改葬の場所などを記入し、今の墓地の管理者による埋蔵の事実の証明と、申請者が使用者でなければ使用者の承諾書を添えます。新しい納骨先は改葬許可証がなければ遺骨を受け入れられません。様式や必要書類、手数料は自治体ごとに違うため、新しい納骨先を決めたうえで、早めに申請先へ確認しましょう。
※本記事は2026年10月時点の法令・公的資料をもとにした一般的な解説です。申請書の様式・添付書類・手数料・郵送の可否は自治体によって異なります。具体的な手続きは、遺骨がある市区町村と墓地の管理者にご確認ください。
e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第2条・第5条・第8条・第14条・第21条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条・第3条・第5条・第7条 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024
e-Gov法令検索「民法」第897条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
e-Stat「衛生行政報告例 第6表 埋葬及び火葬の死体・死胎数並びに改葬数」(2020・2022・2024年度)https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&query=%E6%94%B9%E8%91%AC&toukei=00450027&layout=dataset
豊橋市「ダウンロード/改葬許可申請書」https://www.city.toyohashi.lg.jp/5627.htm






