本ページはプロモーションを含みます
夫が亡くなり、残された妻が「住み慣れた自宅に住み続けたい」——当然の願いですが、相続によっては家を出なければならなくなることも。この問題に対応するため、2020年に配偶者居住権という制度ができました。この記事では、配偶者居住権のしくみとメリットを、分かりやすく解説します。
配偶者居住権とは
住み続ける権利配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、自宅の所有権を相続しなくても、その家に住み続けられる権利です。所有権(負担付き)を子などが相続し、配偶者は「住む権利」を得る、という形で、自宅を分けられます。
なぜ必要なのか
従来、配偶者が自宅に住み続けるには、自宅そのものを相続する必要がありました。しかし、自宅の評価額が高いと、それだけで相続分を使い切り、生活費(預貯金)が受け取れないという問題が生じていました。
「家はあるけどお金がない」を防ぐ配偶者居住権を使うと、配偶者は「住む権利」だけを取得するため、その分、預貯金などの他の財産も受け取りやすくなります。「自宅に住み続けながら、生活費も確保する」ことが可能になるのです。
しくみのイメージ
| 従来 | 配偶者居住権を使うと |
|---|---|
| 配偶者が自宅(所有権)を相続 | 配偶者は居住権、子が所有権を相続 |
| 評価額が高く預貯金が取れない | 居住権の分だけなので預貯金も取れる |
設定のポイント
- 遺産分割や遺言で配偶者居住権を設定する
- 配偶者は原則として亡くなるまで(終身)住める(期間を定めることも可)
- 登記をしておくと第三者に対抗できる
注意点
評価や活用に注意配偶者居住権には財産的価値があり、相続税の評価対象になります。また、居住権は譲渡できず、配偶者が亡くなると消滅します(子などの所有権が完全なものに戻る)。設定には要件があり、評価も専門的なため、専門家に相談して進めるのが安心です(専門家の選び方)。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者が自宅の所有権を相続しなくても住み続けられる権利です。「自宅に住みながら、生活費(預貯金)も確保する」ことができ、配偶者の生活を守ります。遺言や遺産分割で設定でき、原則は終身。ただし評価や要件が専門的なため、専門家への相談がおすすめです。配偶者の暮らしを守る、心強い制度です。
残される人の暮らしまで、考えておく。
※制度の利用は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






