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相続では、本来相続人になるはずの人が、被相続人より先に亡くなっていることがあります。そんなとき登場するのが代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。孫や甥・姪が代わりに相続するしくみです。この記事では、代襲相続とは何か、範囲や割合を、分かりやすく解説します。
代襲相続とは
代わりに相続する代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子(孫や甥・姪)が代わりに相続することです。亡くなった人の分を、下の世代が引き継ぐイメージです。
代襲相続が起きるケース
代襲相続は、次のような場合に起きます。
- 相続人となるはずの人が先に亡くなっている
- 相続人が相続欠格にあたる
- 相続人が廃除されている(相続欠格・廃除)
相続放棄は代襲しない注意したいのは、相続人が相続放棄した場合は代襲相続が起きないことです。放棄した人は「はじめから相続人でなかった」とされるため、その子が代わりに相続することはありません。欠格・廃除とは扱いが異なります。
どこまで代襲する?
| 本来の相続人 | 代襲する人 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 子 | 孫 | ひ孫まで(再代襲あり) |
| 兄弟姉妹 | 甥・姪 | なし(一代限り) |
子は再代襲、兄弟は一代限り子の系統は、孫が亡くなっていればひ孫へと再代襲します。一方、兄弟姉妹の系統は甥・姪の一代限りで、その子への再代襲はありません。ここが大きな違いです。
代襲相続分
代襲相続人の相続分は、本来相続するはずだった人の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を人数で均等に分けます。たとえば、亡くなった子の相続分が1/2で、その子(孫)が2人なら、孫はそれぞれ1/4ずつです。
まとめ
代襲相続は、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が先に亡くなっているなどの場合に、その子(孫・甥姪)が代わりに相続するしくみです。子の系統はひ孫まで再代襲しますが、兄弟姉妹は甥・姪の一代限り。相続放棄の場合は代襲しない点にも注意。代襲相続人は本来の相続分を引き継ぎます。相続人を確定するときは、代襲相続も見落とさないようにしましょう。
相続人の把握は、正確に丁寧に。
※相続人の判定は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






