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相続人であっても、一定の重大な事情がある場合には、相続する権利を失うことがあります。それが相続欠格と廃除(はいじょ)です。あまり知られていませんが、相続を考えるうえで知っておきたい制度です。この記事では、相続欠格・廃除とは何か、その違いを分かりやすく解説します。
相続欠格とは
重大な非行で自動的に失う相続欠格とは、相続に関する重大な不正行為があった場合に、法律上当然に(自動的に)相続権を失う制度です。手続きは不要で、要件に該当すれば相続人になれません。
相続欠格にあたる主な事由には、次のようなものがあります。
- 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させた(またはさせようとした)
- 詐欺・強迫で遺言を書かせた・妨げた
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
廃除とは
被相続人の意思で排除廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、その相続人の相続権を奪う制度です。欠格と違い、被相続人の意思にもとづく点が特徴です。
廃除は、生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言で廃除の意思を示す方法があります。遺言による場合は、遺言執行者が申し立てます。
欠格と廃除の違い
| 項目 | 相続欠格 | 廃除 |
|---|---|---|
| きっかけ | 法定の重大な非行 | 虐待・重大な侮辱など |
| 手続き | 不要(当然に失う) | 家庭裁判所への申し立て |
| 対象 | すべての相続人 | 遺留分のある相続人 |
代襲相続との関係
欠格・廃除によって相続権を失った場合、その人の子は代襲相続できます。つまり、欠格・廃除になった人の子(孫など)は、代わりに相続人になれます。相続放棄とは異なる点です(代襲相続)。
知っておきたいこと
廃除はハードルが高い廃除は、「単に仲が悪い」「疎遠」という程度では認められません。虐待や重大な侮辱など、相当な事情が必要で、家庭裁判所が慎重に判断します。特定の人に相続させたくない場合は、廃除だけでなく、遺言で配分を工夫する方法も検討しましょう(遺留分には配慮を:遺留分とは)。
まとめ
相続欠格は、重大な非行があった相続人が当然に相続権を失う制度、廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てて相続権を奪う制度です。欠格は手続き不要、廃除は申し立てが必要という違いがあります。どちらも、その人の子は代襲相続が可能。廃除はハードルが高いため、相続させたくない事情があるなら、遺言での工夫もあわせて専門家に相談しましょう。
複雑な事情こそ、専門家と備えを。
※制度の適用は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






