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生命保険は「受取人」を指定して契約します。ところが、受取人に指定した人が、被保険者より先に亡くなってしまうことがあります。このとき、保険金は誰が受け取るのでしょうか。この記事では、受取人が先に死亡していた場合の保険金の行方を解説します。
受取人が先に亡くなっているとどうなる?
受取人の相続人へ生命保険の受取人が、被保険者(保険の対象者)より先に亡くなり、受取人の変更手続きがされないままだった場合、保険金は原則として「亡くなった受取人の相続人」が受け取ることになります。指定していた人がいないため、その人の相続人全員が対象になるのです。
思わぬ人が受け取ることも
たとえば、夫が妻を受取人にしていて、妻が先に亡くなったとします。受取人を変更しないまま夫が亡くなると、保険金は「妻の相続人」が受け取ります。妻の相続人には、夫だけでなく妻の親や兄弟が含まれることもあり、想定していなかった人に保険金が渡るケースが生じます。
| 状況 | 保険金を受け取る人 |
|---|---|
| 受取人が健在 | 指定された受取人 |
| 受取人が先に死亡・変更なし | 亡くなった受取人の相続人 |
| 受取人を再指定していた | 新しい受取人 |
受け取る割合にも注意
頭数で均等が原則受取人の相続人が複数いる場合、保険金はそれぞれが均等な割合で受け取るのが原則とされています(法定相続分どおりではない点に注意)。誰が・どれだけ受け取るかで、思わぬトラブルになることもあります。
いちばんの対策は「受取人の見直し」
こうした事態を防ぐ最善策は、受取人が先に亡くなったら、すぐに受取人を変更することです。結婚・離婚・家族の死といったライフイベントのたびに、保険の受取人が今の意向に合っているか確認しましょう。「昔のまま」になっている保険は意外と多いものです(保険受取人の見直し)。
まとめ
生命保険の受取人が被保険者より先に亡くなり、変更しないままだと、保険金は亡くなった受取人の相続人が均等に受け取ります。その結果、想定外の人に保険金が渡ることも。防ぐには、受取人が亡くなったらすぐ変更し、ライフイベントごとに受取人を見直すことが大切です。まずは今の保険の受取人が誰になっているか、確認してみましょう。
保険の受取人、今の想いと合っていますか。
※保険金の扱いは契約により異なります。詳細は保険会社にご確認ください。






