保険

相続放棄と生命保険金|放棄しても受け取れる?

本ページはプロモーションを含みます

借金が多くて相続放棄を考えている——。でも、故人が生命保険に入っていた場合、「相続放棄したら保険金も受け取れないの?」と不安になります。この記事では、相続放棄と生命保険金の関係を、受け取れるケース・受け取れないケースに分けて解説します。

結論:死亡保険金は相続放棄しても受け取れる

受取人固有の財産受取人が指定された生命保険の死亡保険金は、受取人自身の固有の財産とされ、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。借金は引き継がず、保険金だけは受け取る——これが可能なのです。借金が多いケースでの、大切なポイントです。

なぜ受け取れるのか

死亡保険金は、「故人の財産」ではなく「受取人が保険契約に基づいて受け取る権利」と考えられています。だから、相続財産(プラスもマイナスも一切引き継がない相続放棄の対象)とは別枠。相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金は受け取れます。

注意:受け取れない・扱いが変わるケース

ケース 扱い
受取人が「被相続人本人」 相続財産になり、放棄すると受け取れない
受取人が「相続人」と指定 原則、固有財産として受け取れる
入院・手術給付金 相続財産に含まれ、放棄で受け取れない
受取人が誰かがカギ受取人が故人自身になっている保険金は、相続財産に含まれるため、相続放棄すると受け取れません。また、入院給付金なども相続財産扱いです。「死亡保険金か、それ以外か」「受取人が誰か」で結論が変わります。

相続税では「非課税枠」に注意

もう一点。相続放棄をした人が受け取る死亡保険金は、受け取れる一方で、相続税の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えません。放棄した人は相続人ではなくなるためです。保険金自体は受け取れても、税金の扱いは変わる点を押さえておきましょう(生命保険金の非課税枠)。

まとめ

受取人が指定された死亡保険金は、相続放棄をしても受け取れます(受取人固有の財産のため)。借金は引き継がず保険金だけ受け取ることが可能です。ただし、受取人が故人本人の場合や入院給付金などは相続財産扱いで、放棄すると受け取れません。また放棄した人は保険金の非課税枠が使えない点にも注意。判断に迷ったら専門家に相談しましょう。

保険と相続の関係、正しく知って備えを。

ゆいのわを無料ではじめる

※税務・法的判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

手続きの期限や必要書類を、家族で一緒に進められます。

アプリを使ってみる

相続の「これからやること」を、家族みんなで。

ゆいのわは、生前のそなえから相続の手続きまで、家族で一緒に進められるアプリです。

アプリについて見る

今年の秋リリース予定です