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医療保険・がん保険の死亡後請求|入院給付金は請求できる

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故人が生前に加入していた医療保険やがん保険。入院や手術をしていた場合、亡くなった後でも給付金を請求できることがあります。「もう亡くなったから無理」と諦めていませんか。この記事では、医療保険・がん保険の死亡後の請求について解説します。

亡くなった後でも請求できる給付金がある

入院・手術給付金など医療保険やがん保険では、生前の入院や手術に対して入院給付金・手術給付金などが支払われます。これらは、本人が受け取る前に亡くなった場合でも、遺族が請求できることがあります。生前の治療に対する給付金が、まだ請求されずに残っているケースは少なくありません。

死亡後に請求できる主な給付金

種類 内容
入院給付金 亡くなる前の入院に対する給付
手術給付金 生前に受けた手術に対する給付
通院給付金 契約内容により通院に対する給付
がん診断給付金 がんと診断された場合の給付

これらの給付金は「相続財産」になる

死亡保険金とは扱いが違う注意したいのは、これらの入院給付金などは、受取人固有の財産である死亡保険金とは扱いが異なり、相続財産に含まれる点です。つまり、遺産分割の対象になり、相続放棄をすると受け取れなくなることもあります。金額や状況によっては、受け取り方に注意が必要です(生命保険金と非課税枠)。

請求の流れ

  • 加入していた保険会社に連絡する
  • 入院・手術の期間や内容を確認(診断書・領収書など)
  • 保険会社の案内に従い必要書類を提出
  • 審査を経て給付金が支払われる

請求には期限がある

給付金の請求には時効(一般に一定期間)があります。時間が経つと請求できなくなることもあるため、故人が入院・手術をしていたなら、早めに保険会社へ確認しましょう。そもそも「どの保険に入っていたか」が分からないと請求できないため、保険証券の把握が第一歩です(相続と保険の基本)。

まとめ

医療保険・がん保険の入院給付金や手術給付金は、本人が亡くなった後でも遺族が請求できることがあります。ただし、これらは死亡保険金と違い相続財産に含まれるため、遺産分割や相続放棄との関係に注意。請求には期限があるので早めの確認を。まずは、故人がどんな保険に入っていたかを把握することが出発点です。

加入している保険、家族は把握できていますか。

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