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「親の介護をずっと担ってきた」「家業を無償で手伝ってきた」——そんな貢献をした相続人が、他の相続人と同じ取り分では不公平に感じられます。これを調整する仕組みが寄与分です。この記事では、寄与分とは何か、認められる条件、そして特別寄与料の制度まで、分かりやすく解説します。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人が、その貢献分を上乗せして受け取れる制度です。貢献を評価し、相続人間の公平を図るのが目的です。
寄与分が認められる主なケース
| 類型 | 例 |
|---|---|
| 療養看護 | 長期間、無償で介護を担った |
| 家事従事 | 家業を無償・低報酬で手伝った |
| 金銭出資 | 親の事業や借金返済にお金を出した |
| 財産管理 | 不動産の管理で財産の維持に貢献した |
「特別の寄与」が必要
通常の親子の助け合いでは不十分寄与分が認められるには、通常期待される範囲を超えた「特別の寄与」が必要です。単に同居していた、時々手伝った、という程度では認められにくいのが実情。無償性・継続性・専従性などが判断のポイントになります。
寄与分の決め方
寄与分は、まず相続人全員の話し合いで決めます。まとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で判断されます。ただし、貢献を金額で証明するのは難しく、争いになりやすいテーマでもあります。介護日誌や支出の記録など、証拠を残しておくことが重要です。
相続人以外の貢献:特別寄与料
嫁の介護も報われる制度従来、相続人でない人(たとえば長男の妻)が介護しても、寄与分は認められませんでした。しかし2019年の改正で「特別寄与料」の制度ができ、相続人でない親族も、貢献に応じて金銭を請求できるようになりました。請求には期限があるため注意が必要です。
争いを避けるには
寄与分は評価が難しく、争いの火種になりがちです。もっとも確実なのは、被相続人が遺言で「介護してくれた人に多く」と定めておくこと。感謝の気持ちを、生前贈与や遺言という形にしておけば、争いを防げます(遺留分には配慮を)。
まとめ
寄与分は、介護や家業への貢献など、被相続人の財産維持・増加に特別に貢献した相続人の取り分を上乗せする制度です。認められるには「特別の寄与」が必要で、証拠を残すことが重要。相続人でない親族の貢献には特別寄与料の制度もあります。争いを避けるには、生前に遺言で意思を示しておくのが確実です。
貢献も想いも、記録して残す。
※寄与分の判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご相談ください。






