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遺言書があれば、原則としてその内容にそって遺産が分けられます。しかし、たとえば「全財産を一人に」という遺言でも、他の相続人がまったく何も受け取れないわけではありません。一定の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。この記事では、遺留分のしくみ・割合・請求方法を、分かりやすく解説します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された、最低限の遺産の取り分です。遺言や生前贈与で取り分が極端に少なくなった場合でも、遺留分を請求することで、一定額を取り戻せます。
遺留分がある人・ない人
遺留分の割合
遺留分の総額は、原則として遺産全体の2分の1(相続人が父母などの直系尊属だけの場合は3分の1)です。これを各相続人の法定相続分に応じて分けます。
| 相続人 | 遺留分(全体に対する割合の例) |
|---|---|
| 配偶者と子1人 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者1/2 |
| 子1人のみ | 子1/2 |
| 父母のみ | 父母1/3 |
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害されたときは、多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行います。2019年の改正で、現在はお金(金銭)で支払いを求める形になりました(以前は不動産などの現物が対象でした)。
争いを避けるために
遺言を作るときは、遺留分に配慮した内容にすると、後の争いを防げます。「全財産を一人に」という遺言は、他の相続人の遺留分を侵害し、トラブルのもとになりがち。遺留分を意識した配分や、なぜそうするのかを付言事項で伝えるなどの工夫が有効です。
まとめ
遺留分は、配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取り分です(兄弟姉妹にはなし)。割合は原則として遺産の2分の1。侵害されたときは金銭で「遺留分侵害額請求」ができますが、知った時から1年の時効に注意。遺言を作るときは遺留分に配慮すると争いを防げます。財産を整理し、配分を考えることから始めましょう。
争いを防ぐ配分を、整理から。
※遺留分の判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






