家族の話し合い

認知された子の相続|相続分は嫡出子と同じ・2013年の格差解消

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婚姻関係にない男女の間に生まれた子(婚外子)も、認知されていれば相続人になります。かつては相続分に差がありましたが、法改正で解消されました。この記事では、認知された子の相続について、相続分や手続きのポイントを、分かりやすく解説します。

認知された子は相続人

認知が条件婚姻外で生まれた子(婚外子)は、父に認知されていれば、父の相続人になります。母との関係は、原則として出産の事実で当然に生じます。父の相続では「認知されているか」がポイントです。認知は、生前の届出のほか、遺言による認知もできます。

相続分は嫡出子と同じ

2013年に格差が解消かつては、婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1とされていました。しかし、この規定は違憲とされ、2013年の法改正で格差は解消。現在は、認知された婚外子も婚内子と同じ相続分になります。

相続手続きでの注意

ポイント 内容
戸籍で判明する 認知の事実は戸籍に記載される
遺産分割に参加 相続人として協議に加わる必要がある
面識がないことも 他の相続人と初対面のケースも

認知された子がいる場合、戸籍を調べると判明します。相続人全員での遺産分割協議が必要なため、認知された子を含めないと協議は無効になります(遺産分割協議の進め方)。

争いを避けるために

認知された子がいるケースは、他の相続人がその存在を知らなかったということもあり、感情的な対立が生じやすいものです。争いを避けるには、生前に事実を整理し、遺言書で意思を明確にしておくことが有効です。各相続人の遺留分にも配慮しましょう(遺留分とは)。

まとめ

婚姻外で生まれた子も、認知されていれば相続人になり、相続分は婚内子と同じです(2013年に格差解消)。認知の事実は戸籍で判明し、遺産分割協議には全員の参加が必要。存在を知らずにいた相続人がいると争いになりやすいため、生前に事実を整理し、遺言で意思を明確にしておくことが大切です。まずは相続人を戸籍で正確に確認しましょう。

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