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相続でトラブルになりやすいのが、生前の預金の使い込みをめぐる争いです。「親の介護をしていた兄が、勝手に預金を引き出していた」「亡くなる直前に多額の出金があった」——。この記事では、相続での使い込み(不正な引き出し)が疑われるときの考え方と対応を、分かりやすく解説します。
使い込みとは
相続でいう使い込みとは、被相続人の預金などを、本人の意思に反して、一部の相続人などが勝手に使ってしまうことです。特に、被相続人の口座を管理していた人が疑われるケースが多くあります。
疑われやすいパターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| 管理者による出金 | 通帳を預かっていた人が引き出していた |
| 死亡直前の出金 | 亡くなる前後に多額の引き出し |
| 使途不明金 | 何に使ったか説明できない出金 |
正当な支出との区別ただし、被相続人のための生活費・医療費・介護費用としての引き出しは、正当な支出です。「使い込み」と「本人のための支出」の区別が争点になります。感情的にならず、事実を確認することが大切です。
まず事実を確認する
使い込みが疑われるときは、まず客観的な記録を確認します。
- 被相続人の預金の取引履歴(金融機関で取得できる)
- 出金の時期・金額・頻度
- その時期の被相続人の状態(入院中など、本人が引き出せたか)
- 介護・医療などの支出の裏づけ(領収書)
取り戻せる場合もある
不正な引き出しが認められる場合、不当利得の返還請求や損害賠償請求により、取り戻せることがあります。2019年の民法改正で、こうした使い込み分を遺産分割の中で扱いやすくする規定も整備されました。ただし立証は難しく、争いが長引くことも多いため、弁護士への相談が有効です(弁護士に頼むケース)。
争いを防ぐには
見える化が予防に使い込みの争いは、「お金の流れが分からない」ことから生じます。予防には、被相続人の財産を家族が把握できる状態にしておくこと、口座を管理する人が支出の記録を残すことが有効です。透明性が、疑心暗鬼を防ぎます(相続でもめる原因)。
まとめ
相続での使い込みは、預金を管理していた人が疑われやすく、争いが深刻化しがちです。ただし本人のための生活費・医療費などは正当な支出。まず取引履歴などの客観的な記録を確認し、事実を見極めることが大切です。不正が認められれば取り戻せる場合もありますが、立証は難しいため弁護士へ。予防には、財産の見える化と支出記録が有効です。
透明性が、争いを防ぐ。
※個別の判断は事情により異なります。詳細は弁護士にご相談ください。






