家族の話し合い

特別受益とは|生前贈与の持ち戻しと持ち戻し免除のしくみ

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「兄は家を買うとき、親から多額の援助を受けた」「妹だけ、結婚のときにまとまったお金をもらった」——こうした生前の贈与があると、相続のときに不公平感が生まれます。これを調整する仕組みが特別受益です。この記事では、特別受益とは何か、持ち戻しのしくみと注意点を、分かりやすく解説します。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた特別な贈与などのことです。これを考慮せずに遺産を分けると、生前に多くもらった人がさらに得をして不公平になります。そこで、特別受益を相続財産に加えて計算し直す「持ち戻し」を行います。

特別受益にあたる主なもの

類型
婚姻・養子縁組のための贈与 結婚時のまとまった持参金など
生計の資本としての贈与 住宅購入資金、事業資金の援助
高額な学費 他の兄弟と比べ突出した教育費(ケースによる)

日常的な援助や、扶養の範囲内の生活費は、通常は特別受益にあたりません。あくまで「特別な」贈与が対象です。

持ち戻しのしくみ

いったん戻して計算特別受益がある場合、その額を相続財産に加えて(持ち戻して)各人の取り分を計算し、特別受益を受けた人はその分を差し引きます。これにより、生前贈与を含めた全体で公平を図ります。

たとえば、遺産6,000万円・子2人で、兄が生前に1,000万円の住宅資金をもらっていた場合、7,000万円を基準に分け、兄はそこから1,000万円を引いた額を相続する、というイメージです。

持ち戻し免除の意思表示

親が「戻さなくていい」と言える被相続人が「この贈与は持ち戻さなくてよい」という意思を示していれば(持ち戻し免除の意思表示)、その贈与は計算に含めません。遺言などで明示しておくと、争いを防げます。なお配偶者への居住用不動産の贈与などには、免除の推定が働く特例もあります。

争いになりやすいので注意

「あれは特別受益だ」「いや、通常の援助だ」と、評価をめぐって争いになりやすいのが特別受益です。何十年も前の贈与が問題になることもあります。防ぐには、被相続人が生前に、贈与の意図や持ち戻しの有無をはっきり示しておくことが有効です(相続でもめる原因)。

まとめ

特別受益は、一部の相続人が受けた生前の特別な贈与を考慮し、公平を図る仕組みです。住宅資金や結婚資金などが対象で、相続財産に持ち戻して計算します。被相続人が持ち戻し免除の意思を示すこともでき、遺言で明示すると争いを防げます。評価をめぐる争いが多いテーマなので、生前の意思表示と記録が大切です。

生前の贈与も、意図を残して公平に。

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※特別受益の判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご相談ください。

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