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認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出しや契約、財産の管理が自分でできなくなります。そんなとき、本人を法的に支える制度が成年後見制度です。相続や終活とも深く関わります。この記事では、成年後見制度のしくみと、法定後見・任意後見の違いを、分かりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを、後見人が代わって行い、本人を保護・支援する制度です。大きく「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見と任意後見の違い
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 始まり | 判断能力の低下後に家裁が選任 | 元気なうちに自分で契約 |
| 後見人 | 家庭裁判所が決める | 自分で選んでおける |
| 内容 | 法律で定められた範囲 | 契約で決めた範囲 |
元気なうちなら任意後見まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人と内容を決めておくのが任意後見。すでに判断能力が低下している場合は、家庭裁判所に申し立てる法定後見になります。
法定後見の3類型
法定後見は、判断能力の程度に応じて3つに分かれます。
- 後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が不十分
相続との関わり
遺産分割に後見人が必要なことも相続人の中に認知症などで判断能力がない人がいると、その人は遺産分割協議に参加できません。この場合、成年後見人を立てる必要があります。後見人がいないと協議が進まないため、相続手続きが停滞することもあります(遺産分割協議書)。
知っておきたい注意点
- 専門職(弁護士・司法書士など)が後見人になると報酬が継続してかかる
- 法定後見は本人保護が優先で、財産の積極的な活用は難しい
- 柔軟な財産管理を望むなら家族信託という選択肢も(家族信託とは)
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産管理や契約を支える制度で、法定後見(低下後・家裁が選任)と任意後見(元気なうちに自分で契約)があります。相続では、認知症の相続人がいると成年後見人が必要になることも。専門職後見人の報酬や財産活用の制約もあるため、家族信託と比較しながら、元気なうちに備えを考えておくと安心です。
将来の判断力低下にも、備えておく。
※制度の利用は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






