相続の準備・終活

家族信託とは|しくみ・成年後見との違い・税金と注意点をやさしく

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「親が認知症になったら、実家を売ったり預金を介護費に回したりできなくなるのでは」——そんな心配から関心を集めているのが家族信託です。結論から言うと、家族信託は元気なうちに契約を結び、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せておく仕組みで、本人の判断能力が落ちた後も、契約で決めた範囲で家族が財産を動かせます。一方で、介護サービスの契約など本人の身の回りの手続きは任せられず、設計を誤ると家族間の争いの種にもなります。この記事では、信託法の条文と公的資料をもとに、家族信託のしくみ、成年後見との違い、税金、注意点を整理します。

家族信託とは:信託法にもとづく「財産の預け方」

信託法は、信託を「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分」などをすべきものとすること、と定めています(信託法2条)。家族信託は法律上の正式な名前ではなく、この信託を家族の間で使う形を指す呼び方です。登場人物は次の3者です。

役割 法律上の意味 家族信託でのよくある形
委託者 信託をする人(財産を託す人) 親
受託者 信託の目的に従って財産を管理・処分する義務を負う人 子など信頼できる家族
受益者 信託から利益を受ける権利(受益権)を持つ人 親(委託者と同じ人にすることが多い)

たとえば「親の自宅と預金の一部を、親の生活と介護のために長男が管理する」という信託では、名義は受託者である長男に移りますが、そこから生まれる利益を受けるのは受益者である親です。信託は、契約のほか、遺言や、自分を受託者とする意思表示(自己信託)でも設定できます(同法3条)。家族信託で多いのは、親と子の間で結ぶ信託契約です。

「信託業」とは別のもの信託業法は、信託の引受けを営業として行うことを「信託業」とし、免許や登録を求めています。家族信託は、家族が特定の親族のために受託者を引き受ける形で使われるのが一般的です。なお、銀行の「遺言信託」は遺言書の作成・保管・執行を手伝うサービスで、家族信託とはまったく別物です(銀行の遺言信託とは)。

成年後見・任意後見との違い

判断能力が落ちたときの備えには、家族信託のほかに成年後見制度(法定後見・任意後見)があります。目的と範囲が違うので、どちらが上というより「何を任せたいか」で選びます。

項目 家族信託 任意後見 法定後見
始め方 元気なうちに契約 元気なうちに公正証書で契約し、判断能力低下後に家庭裁判所が監督人を選んで開始 判断能力低下後に家庭裁判所へ申立て
誰が管理するか 契約で決めた受託者 自分で選んだ任意後見人 家庭裁判所が選ぶ
任せられる範囲 信託した財産の管理・処分のみ 財産管理と、介護・医療などの契約(身上保護) 財産管理と身上保護
家庭裁判所の関与 原則なし 監督人を通じて関与 継続して関与
財産の積極的な活用 契約の目的の範囲で柔軟 本人の利益が基準 本人の利益が基準。自宅の売却などには家裁の許可が必要

大きな違いは、家族信託は信託した財産のことしか扱えない点です。施設の入所契約や介護サービスの申込みのような本人の身の回りの手続き(身上保護)は、受託者の権限に入りません。そのため、家族信託と任意後見を組み合わせて備える方法もあります(任意後見契約の始め方)。成年後見制度そのものは成年後見制度とはで解説しています。

成年後見制度は改正が決まっています2026年6月に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、法定後見は補助の制度に一元化され、必要がなくなれば利用をやめられる仕組みになります。任意後見も、監督人を置かずに家庭裁判所が直接監督できる場合が設けられるなど見直されます。成年後見部分の施行は、公布(2026年6月24日)から2年6か月以内の政令で定める日です。家族信託と後見のどちらを選ぶかは、改正後の制度も踏まえて専門家と検討してください。

家族信託でできること・できないこと

できること

  • 親が認知症になった後も、受託者が信託した自宅を売却し、代金を介護費に充てる
  • 賃貸アパートの管理(入居者との契約、修繕、家賃の受け取り)を受託者が続ける
  • 親が亡くなった後の財産の行き先を、契約で決めておく
  • 「自分の次は妻、妻の次は長男」のように、受益者を順番に指定する(受益者連続型)

受益者を順に指定する信託には期間の制限があり、信託をした時から30年を経過した後に受益権を取得した受益者が亡くなるまでなどで効力が終わります(信託法91条)。何代先まで決められるわけではありません。

できないこと・苦手なこと

  • 介護・医療の契約や、施設入所の手続きなど身上保護
  • 信託していない財産の管理(年金を受け取る本人名義の口座など)
  • すでに判断能力が十分でなくなった人との契約(契約そのものが結べない)

家族信託を始める流れ

  • 1. 目的と財産を決める:何のために、どの財産を、誰に任せるか。最終的に財産を誰に渡すかも決める
  • 2. 家族で話し合う:受託者以外のきょうだいにも説明しておくと、後のもめごとを防ぎやすい(親と相続の話をするには)
  • 3. 契約書を作る:内容を証拠として残すため、公正証書で作る例が多い
  • 4. 財産を受託者の管理に移す:不動産は信託の登記をする。信託法34条2項は、登記できる財産について信託の登記の義務は免除できないと定めている
  • 5. 受託者が分けて管理する:信託財産は受託者自身の財産と分けて管理し(同法34条)、帳簿を作り、毎年1回、貸借対照表などを作って受益者に報告する(同法37条)

金銭を信託する場合、受託者名義で信託専用の口座を用意する必要がありますが、こうした口座への対応は金融機関によって異なります。契約書を作る前に、取引のある金融機関に確認しておくと安心です。

家族信託と税金の基本

相続税法は、適正な対価を払わずに信託の受益者となった人は、委託者から贈与(委託者の死亡が原因なら遺贈)で信託の権利を取得したものとみなす、と定めています(相続税法9条の2)。ここから、一般的には次のように整理されます。

場面 課税の考え方(一般論)
委託者と受益者が同じ(親=親)で契約 受益者が変わらないので、贈与税の問題は通常生じない
委託者(親)と別の人(子)を受益者にして契約 子が親から贈与を受けたとみなされ、贈与税の対象になり得る
受益者である親が亡くなり、次の受益者が権利を取得 亡くなった親からの遺贈とみなされ、相続税の対象になる

また、信託した不動産から生じた不動産所得の損失は、税金の計算上なかったものとみなされ、他の所得と損益通算できないという特例があります(租税特別措置法41条の4の2)。家族信託は財産を管理するための仕組みで、それ自体で相続税が安くなる制度ではありません。税金の具体的な扱いは、税務署や税理士に確認してください。

家族信託の注意点

  • 受託者の責任が重い:受託者は善良な管理者の注意をもって信託事務を処理する義務を負います(信託法29条)。長く続く役目なので、引き受ける家族の負担も考えます
  • 受託者が先に亡くなる場合に備える:受託者が欠けて新しい受託者が就任しない状態が1年続くと、信託は終了します(同法163条)。後継の受託者を契約で決めておくのが一般的です
  • 遺留分との関係:信託で財産の行き先を決めても、他の相続人の遺留分の問題がなくなるわけではないと考えられています。特定の人に偏る設計は争いの原因になり得ます(遺留分とは)
  • 契約内容は後から変えにくい:委託者の判断能力が落ちた後は、変更や終了の合意が難しくなります。変更・終了の方法も契約で決めておきます
  • 相談先の選び方:設計には法律と税金の両方の知識が必要です。司法書士・弁護士・税理士などの専門家に、費用の内訳と、信託でなければならない理由を説明してもらってから決めましょう

よくある質問

親がすでに認知症と診断されています。家族信託はできますか?

信託契約は契約なので、親に契約の内容を理解して判断する能力が必要です。診断があっても程度によりますが、判断能力が十分でなければ契約は結べません。その場合は成年後見制度の利用を検討することになります。

受託者になった子は報酬をもらえますか?

契約で報酬を定めることはできます。定めがない場合の扱いも含め、契約書で明確にしておくと、他の家族との不公平感を防げます。

家族信託をすれば成年後見は不要ですか?

信託した財産の管理については受託者が対応できますが、身上保護や信託していない財産は対象外です。本人の生活全体をどう支えるかを考えて、任意後見などとの組み合わせを検討します(認知症になる前の相続対策)。

まとめ:家族信託は「何を任せたいか」で判断する

家族信託は、元気なうちの契約で家族を受託者にし、判断能力が落ちた後も信託した財産の管理・処分を続けられる仕組みです。成年後見と違って家庭裁判所の関与は原則ありませんが、扱えるのは信託した財産だけで、介護などの手続きは任せられません。受益者が同じなら贈与税の問題は通常生じない一方、節税の制度ではなく、受託者の責任や遺留分にも注意が必要です。まずは親の財産と、将来どうしたいかを家族で整理するところから始めましょう。

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※本記事は2026年10月時点の法令と公的機関の資料をもとにした一般的な解説で、特定の事業者やサービスを推奨するものではありません。信託の設計、税金、遺留分の扱いは個別の事情で大きく異なります。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

参考にした公的情報・公式案内(2026年10月確認)
e-Gov法令検索「信託法」第2条・第3条・第29条・第34条・第37条・第91条・第163条 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108
e-Gov法令検索「信託業法」第2条・第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000154
e-Gov法令検索「相続税法」第9条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
e-Gov法令検索「租税特別措置法」第41条の4の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
e-Gov法令検索「民法」第859条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
厚生労働省「成年後見はやわかり 任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/
法務省「『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html

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