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「親が認知症になったら、預金がおろせなくなった」「実家を売りたいのに、名義人の判断能力がなくて動かせない」——。高齢化が進むなか、こうした”資産凍結”の問題が増えています。その対策として注目されているのが「家族信託」です。この記事では、家族信託とは何か、どんなときに役立つのか、メリットと注意点をわかりやすく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、自分の財産の管理や処分を、信頼できる家族に任せるしくみです。財産を持つ人(委託者)が、管理を任せる家族(受託者)に財産を託し、その利益は本人や指定した人(受益者)が受け取ります。元気なうちに契約しておくことで、判断能力が低下しても、家族が財産を管理・活用できるようになります。
なぜ必要?「認知症による資産凍結」
判断能力を失うと動かせない本人の判断能力が低下すると、原則として預金の引き出し、不動産の売却、生前贈与などができなくなります。成年後見制度もありますが、家庭裁判所の関与があり、柔軟な資産活用が難しい面があります。家族信託は、そうした”凍結”を防ぐ有力な選択肢です。
家族信託でできること
- 認知症になっても、家族が実家の売却や修繕を進められる
- 賃貸物件の管理・契約を家族が続けられる
- 財産を「次の次」まで承継先を決めておく(数世代先の指定も可能)
成年後見制度との違い
| 項目 | 家族信託 | 成年後見 |
|---|---|---|
| 始めるとき | 元気なうちに契約 | 判断能力低下後に申立て |
| 財産の活用 | 柔軟(売却・運用も可能) | 本人保護が優先で制限的 |
| 裁判所の関与 | 原則なし | あり |
注意点
- 元気なうちにしか契約できない:判断能力が低下してからでは間に合わない
- 設計や契約書の作成に専門的な知識が必要(司法書士・弁護士などに相談)
- 身上監護(介護契約など本人の生活に関する手続き)は信託の対象外
- 相続や税金への影響もあるため、税理士を含めた検討が望ましい
まとめ
家族信託は、認知症などによる資産凍結を防ぎ、家族が柔軟に財産を管理・活用できるしくみです。成年後見より柔軟ですが、元気なうちにしか契約できず、設計には専門知識が必要です。実家の管理や承継に不安がある場合は、早めに司法書士・弁護士・税理士に相談してみましょう。生前対策全体は生前にやる相続対策をご覧ください。
元気なうちの、備えという選択。
※制度の適否・設計は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






