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相続対策では、目の前の相続(一次相続)だけでなく、その次の相続(二次相続)まで見据えることが大切です。特に、両親が続けて亡くなるケースでは、二次相続で税負担が重くなりがち。この記事では、二次相続とは何か、なぜ対策が必要なのか、ポイントを分かりやすく解説します。
二次相続とは
残った親の相続二次相続とは、たとえば父が亡くなった後(一次相続)、続いて母が亡くなったときの相続のことです。一次相続と二次相続を通して考えることが、相続対策では重要になります。
なぜ二次相続で不利になるのか
二次相続で税負担が重くなりやすいのには、理由があります。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減が使えない | 残った親には配偶者がいない |
| 相続人が減る | 基礎控除が小さくなる |
| 財産が集中 | 一次で配偶者に集めた財産が課税対象に |
配偶者に集めすぎると不利一次相続で配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで無税)を使い、配偶者に財産を集めると、一次相続の税は抑えられます。しかし、その財産は二次相続で課税対象になり、しかも配偶者の軽減は使えず、相続人も減るため、トータルで不利になることがあります(配偶者の税額軽減)。
二次相続対策のポイント
- 一次相続で配偶者に集めすぎないバランスを考える
- 子への生前贈与を計画的に行う(生前贈与)
- 配偶者が受け取る財産のその後まで見据える
- 一次・二次を通したトータルの税額でシミュレーション
一次と二次をトータルで考える
目先だけで判断しない「一次相続で配偶者に全部相続させれば無税」——これは目先では有利ですが、二次相続まで含めるとトータルで損になることがあります。大切なのは、一次・二次を通算してもっとも負担が少なくなる分け方を考えることです。
専門家のシミュレーションが有効
二次相続まで見据えた最適な分け方は、財産の内容・相続人の年齢・二次相続までの期間などで変わり、計算も複雑です。相続に強い税理士にシミュレーションしてもらうと、トータルで有利な分け方が見えてきます(税理士の見分け方)。
まとめ
二次相続とは、残った親が亡くなったときの相続で、配偶者の税額軽減が使えず、相続人も減るため税負担が重くなりがちです。一次相続で配偶者に財産を集めすぎると、二次相続で不利になることも。対策は、一次・二次をトータルで考え、配偶者への集中を避け、生前贈与も活用すること。複雑な計算なので、税理士のシミュレーションを活用しましょう。
次の相続まで見据えて、整理を。
※税の判断は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






