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「将来、認知症などで判断能力が低下したとき、信頼できる人に財産管理を任せたい」——そんな願いに応えるのが任意後見契約です。元気なうちに、自分で後見人を選んでおける制度です。この記事では、任意後見契約のしくみと、始め方を分かりやすく解説します。
任意後見契約とは
後見人を自分で選ぶ任意後見契約とは、元気なうちに、将来の後見人(任意後見人)と、任せる内容を、自分で決めて契約しておく制度です。判断能力が低下したときに、その契約にもとづいて、選んだ人が財産管理などをサポートします(成年後見制度)。
法定後見との違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 後見人 | 自分で選べる | 家庭裁判所が決める |
| 内容 | 契約で自由に決められる | 法律の範囲 |
| 開始 | 元気なうちに契約 | 判断能力低下後 |
最大の違いは、後見人と任せる内容を、自分の意思で決められる点です。「この人に任せたい」という希望を実現できます。
始め方(契約の流れ)
- 信頼できる任意後見人を決める(家族・専門家など)
- 任せる内容(財産管理・契約など)を話し合う
- 公正証書で任意後見契約を結ぶ(必須)
- 判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
- 監督人の選任により、任意後見が始まる
公正証書と監督人がポイント任意後見契約は、必ず公正証書で作成します。また、実際に効力が生じるのは、判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから。監督人が後見人を監督することで、悪用を防ぐ仕組みになっています。
他の契約と組み合わせる
任意後見は、判断能力が「低下してから」の備えです。低下する前の見守りや、亡くなった後の事務は、他の契約と組み合わせるのが一般的です。
- 元気なとき:見守り契約・財産管理委任契約
- 判断能力低下後:任意後見
- 亡くなった後:死後事務委任契約(死後事務委任)・遺言
これらをセットで備えると、生前から死後まで切れ目なくカバーできます。特におひとりさまにおすすめです。
まとめ
任意後見契約は、元気なうちに後見人と任せる内容を自分で決めておける制度です。法定後見と違い、後見人を選べるのが最大の利点。公正証書で契約し、判断能力が低下したら任意後見監督人の選任で効力が生じます。見守り契約や死後事務委任、遺言と組み合わせると、生前から死後まで安心。将来に備えて、元気な今こそ検討しましょう。
将来の安心を、自分の意思で備える。
※制度の利用は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






