本ページはプロモーションを含みます
「何十年も会っていないきょうだいがいる」「絶縁状態の親族が相続人になる」——。疎遠・絶縁の家族がいると、相続の話し合いは一段と難しくなります。それでも、相続は相続人全員で進める必要があります。この記事では、疎遠・絶縁の家族がいる相続の進め方を解説します。
疎遠でも相続人は相続人
無視して進められないどんなに疎遠でも、絶縁状態でも、法律上の相続人であれば、その権利は変わりません。遺産分割は相続人全員で行う必要があり、疎遠な人を無視して進めることはできません。一人でも欠けると協議は無効です(遺産分割協議の進め方)。
まず連絡を取る
疎遠な相続人とは、まず連絡を取ることから始めます。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票で住所を調べられます(戸籍の集め方)。手紙で丁寧に事情を伝え、遺産分割への協力を求めましょう。
連絡・話し合いのコツ
- まずは手紙で、丁寧に事情と要件を伝える
- 感情的にならず、事務的・冷静に進める
- 財産の内容を誠実に開示し、疑念を持たれないようにする
- 会うのが難しければ書面でのやり取りも可能
意外と協力的なことも疎遠でも、事情を丁寧に伝えれば、意外とスムーズに協力してもらえることもあります。「相続に関わりたくない」という相続人なら、相続放棄をしてくれる場合も。まずは誠実な連絡を心がけましょう。
連絡が取れない・拒否される場合
連絡しても応じない、居場所が分からない、という場合は、法的な手続きを検討します。行方不明なら不在者財産管理人(行方不明の相続人)、話し合いに応じないなら家庭裁判所の遺産分割調停を利用します(調停・審判)。
生前にできる備え
遺言で負担を減らす疎遠な相続人がいることが分かっているなら、遺言書を残しておくことで、残された家族の負担を大きく減らせます。遺言があれば、原則として遺産分割協議が不要になり、疎遠な相続人との難しい交渉を避けられます(遺留分には配慮を:遺留分とは)。
まとめ
疎遠・絶縁の家族がいても、相続人である限り、無視して相続手続きは進められません。まず戸籍で所在を調べ、手紙で丁寧に連絡を。誠実に対応すれば協力を得られることも多いものです。応じない・行方不明なら、不在者財産管理人や調停を利用します。何より、疎遠な相続人がいるなら、生前の遺言が家族の負担を大きく減らします。
難しい関係こそ、遺言で備えを。
※手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご相談ください。






