相続の手続き

相続の戸籍の集め方|出生から死亡まで・広域交付・一覧図

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相続手続きのほとんどで求められるのが、亡くなった方の戸籍です。しかも「出生から死亡まで連続したもの」が必要で、集めるのに手間がかかります。「どこで、どうやって集めればいいの?」という方のために、この記事では戸籍の集め方を、手順に沿って分かりやすく解説します。

なぜ戸籍が必要なのか

相続では、誰が相続人かを正確に確定する必要があります。そのために、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、子の有無(前婚の子や認知した子を含む)を確認します。相続人自身の戸籍も必要です(法定相続人とは)。

集める戸籍の種類

種類 内容
戸籍謄本(現在) 現在の戸籍
除籍謄本 全員が抜けた(除かれた)戸籍
改製原戸籍 法改正前の古い様式の戸籍

「出生から死亡まで」をたどると、これらが何通にもなることがあります。転籍や結婚のたびに戸籍が変わっているためです。

集め方の手順

  1. まず死亡時の本籍地の役所で、最後の戸籍を取る
  2. その戸籍から一つ前の本籍地をたどる
  3. 順に「出生時までさかのぼって」古い戸籍を取っていく
  4. 本籍地が遠方なら郵送で請求できる
さかのぼって集める戸籍は「一つ前」の情報が記載されているので、それをたどって次々に請求します。本籍地が各地に移っている場合は、それぞれの役所に請求が必要です。

便利になった制度

本籍地以外でも取れるように2024年から、戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠くても最寄りの役所でまとめて請求できるようになりました(一部対象外あり)。以前より格段に集めやすくなっています。

法定相続情報一覧図が便利

集めた戸籍一式をもとに、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成できます。これがあると、各種手続きで戸籍の束の代わりに使え、1枚で相続関係を証明できます。無料で交付され、複数枚もらえるので、銀行・法務局・税務署などで並行して手続きを進められます。

まとめ

相続では、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。死亡時の本籍地から順にさかのぼって集めます。2024年からは広域交付で最寄りの役所でまとめて取れるようになりました。集めた戸籍で法定相続情報一覧図を作ると、その後の手続きが楽に。手間のかかる作業なので、司法書士に依頼する方法もあります。

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