相続税・お金

相続税の税務調査|入りやすい時期・名義預金・備え方

本ページはプロモーションを含みます

相続税の申告をした後、気になるのが税務調査です。「うちにも来るの?」「何を見られるの?」——不安に思う方も多いでしょう。相続税は他の税目に比べて調査の割合が高く、しかも指摘を受ける割合も高いのが特徴です。この記事では、相続税の税務調査の実情と、備えのポイントを解説します。

相続税は調査が入りやすい

申告後1〜2年が目安相続税の税務調査は、申告の1〜2年後に行われることが多いとされます。相続税は一件あたりの金額が大きく、財産の把握もれも生じやすいため、他の税目より調査の対象になりやすいといわれます。

とくに見られるポイント

調査で見られやすい 理由
預貯金の動き 生前の引き出し・使途、名義預金の有無
名義預金 子・孫名義でも実質は被相続人のもの
生前贈与 贈与の実態があるか、持ち戻しの要否
手元現金(タンス預金) 申告に含まれているか

名義預金に注意

名義より実質もっとも指摘されやすいのが名義預金です。子や孫の名義でも、被相続人がお金を出し、実質的に管理していた預金は、相続財産とみなされます。「名義を分けていたから大丈夫」ではありません。贈与の実態(贈与契約・本人の管理)があるかが問われます(生前贈与の基本)。

調査で困らないために

  • 財産をもれなく正確に申告する
  • 生前贈与は契約書・振込記録など証拠を残す
  • 預貯金の大きな動きは、使途を説明できるようにしておく
  • 不安なら書面添付制度に対応した税理士に依頼する

書面添付制度という備え

税理士が申告書に「書面添付」を付けると、税務署はまず税理士に意見聴取を行い、それで解消すれば調査に至らないことがあります。税務調査のリスクを下げたいなら、この制度に対応している税理士を選ぶとよいでしょう(税理士の費用)。

まとめ

相続税の税務調査は申告の1〜2年後に入りやすく、預貯金の動きや名義預金、生前贈与が重点的に見られます。名義を分けていても実質で判断されるため注意が必要。備えとしては、財産を正確に申告し、贈与の証拠を残し、書面添付制度に対応した税理士に依頼するのが有効です。正しく申告することが、いちばんの安心につながります。

正確な申告の土台は、財産の把握。

ゆいのわを無料ではじめる

※調査対応は個別事情で異なります。詳細は税理士にご相談ください。

この続きは、ゆいのわで。

手続きの期限や必要書類を、家族で一緒に進められます。

アプリを使ってみる

相続の「これからやること」を、家族みんなで。

ゆいのわは、生前のそなえから相続の手続きまで、家族で一緒に進められるアプリです。

アプリについて見る

今年の秋リリース予定です