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相続税は、原則として現金で一度に納めるのが決まりです。しかし、遺産が不動産ばかりで現金が乏しい場合、一括では払えないこともあります。そんなときの制度が「延納」と「物納」です。この記事では、相続税の延納・物納の仕組みを解説します。
相続税は「現金一括・期限内」が原則
まず原則を押さえる相続税は、申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに、現金で一括納付するのが原則です。しかし、遺産の大半が不動産で現金化が難しい場合など、一括で払えないケースがあります。そのための例外的な制度が、分割払いの「延納」と、モノで納める「物納」です(相続税が払えないとき)。
延納——相続税を分割で払う
延納は、相続税を何年かに分けて、分割で納める制度です。一定の要件(現金一括が困難、担保の提供など)を満たせば認められます。ただし、延納期間中は利子税がかかります。いわば「相続税の分割払い」で、利息が上乗せされるイメージです。
物納——モノで納める最終手段
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 延納 | 分割で現金納付(利子税がかかる) |
| 物納 | 不動産などの財産そのもので納付 |
物納は、延納でも納付が難しい場合に、相続した不動産などの財産そのものを国に納める制度です。あくまで最終手段で、物納できる財産の種類や順位、条件が細かく定められています。
申請と要件が必要延納も物納も、申告期限までに申請書を提出し、要件を満たす必要があります。誰でも自由に選べるわけではなく、担保や財産の条件があります。利用を検討するなら、早めに税理士へ相談することが不可欠です(相続に強い税理士の選び方)。
そもそもの対策は「納税資金の準備」
延納・物納はあくまで例外措置。本来は、相続税を現金で払えるよう、生前から納税資金を準備しておくのが理想です。生命保険を活用する、現金比率を意識するなど、対策はいろいろ。まずは、どれくらいの相続税がかかりそうかを把握することから始まります(生前の相続対策)。
まとめ
相続税は現金一括が原則ですが、払えない場合は延納(分割払い・利子税あり)、それも難しければ物納(財産で納付)という制度があります。いずれも申告期限までの申請と要件が必要で、自由に選べるものではありません。本来は生前の納税資金準備が理想。まずは相続税の見込みを把握し、早めに専門家へ相談しましょう。
納税資金の準備も、財産の把握から始まります。
※制度・要件は個別事情で異なります。詳細は税理士・税務署にご確認ください。






