本ページはプロモーションを含みます
故人が海外に不動産や預金、株式などを持っていた場合、その海外資産にも相続税がかかるのかが気になります。グローバル化が進み、海外資産を持つ人も珍しくありません。この記事では、海外資産の相続税の扱いを、基本的な考え方を中心に解説します。
海外資産にも相続税がかかることがある
課税の範囲は「住所」などで決まる
どこまでの財産が課税対象になるかは、被相続人・相続人が日本に住んでいるか(住所地)、国籍などの要素で決まります。多くの日本在住者のケースでは、国内外すべての財産が対象。一方、海外に長く住んでいる場合などは扱いが変わることもあり、判定は複雑です。
二重課税を防ぐ「外国税額控除」
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 海外でも課税された場合 | その国で相続税に相当する税を払うことがある |
| 外国税額控除 | 一定の範囲で日本の相続税から差し引ける |
海外資産について、その国でも相続税に相当する税金がかかることがあります。この場合、日本と海外で二重に課税されないよう、外国税額控除という仕組みで、一定の範囲で調整されます。
まず「海外資産の把握」から
海外資産の相続で最も大変なのが、そもそも家族がその存在や内容を把握できないことです。どの国に、どんな財産があるのか。本人しか知らないと、手続きが極めて困難になります。海外資産がある方は特に、元気なうちに内容を整理し、家族に伝えておくことが重要です。
まとめ
海外資産も、日本に住む人の相続では原則として相続税の課税対象になります。課税範囲は住所や国籍で決まり、二重課税は外国税額控除で調整。ただし評価・為替・現地手続きなど複雑なため、国際相続に詳しい専門家への相談が不可欠です。何より、海外資産は家族が把握しにくいので、元気なうちに内容を整理・共有しておきましょう。
見えにくい資産こそ、元気なうちに整理を。
※国際相続の税務は個別事情で大きく異なります。詳細は専門家にご確認ください。






