相続税・お金

相続税の修正申告・更正の請求|申告後に間違いに気づいたら

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相続税を申告した後で、「財産の計算に間違いがあった」「新しい財産が見つかった」「払いすぎていた」——そんなことが起こることがあります。申告後の訂正には、修正申告更正の請求という2つの手続きがあります。この記事では、申告後に間違いに気づいたときの対応を分かりやすく解説します。

2つの訂正手続き

手続き どんなとき
修正申告 税額が少なすぎたとき(追加で納める)
更正の請求 税額が多すぎたとき(返してもらう)

「税金が足りなかった」か「払いすぎた」かで、手続きが分かれます。

修正申告(税額が少なすぎたとき)

早めの自主申告が有利財産の計上漏れや評価の誤りで税額が少なすぎた場合、修正申告をして追加で納税します。税務署に指摘される前に自主的に修正すれば、加算税が軽減される(またはかからない)ことがあります。間違いに気づいたら、早めに対応するのが得策です。

更正の請求(払いすぎたとき)

払いすぎは戻る逆に、財産を過大に評価していたなど税額を多く払いすぎた場合は、更正の請求で還付を受けられます。期限は原則として申告期限から5年以内。ただし、遺産分割が後でまとまった場合など、特別な事由があるときは、その事由を知った日から一定期間内という別のルールもあります。

更正の請求ができる主なケース

  • 財産を過大に評価していた
  • 後から遺産分割が確定し、特例(配偶者の税額軽減・小規模宅地)を適用できるようになった
  • 債務や葬式費用の計上漏れがあった
分割確定で特例が使える申告期限までに遺産分割がまとまらず、いったん特例なしで申告・納税した場合、その後分割が確定すれば、更正の請求で特例を適用して払いすぎた税金を取り戻せることがあります(配偶者の税額軽減)。

財産が後から見つかったら

申告後に新たな財産が見つかった場合は、修正申告が必要です。ネット口座やタンス預金など、見落としやすい財産が後から出てくることも。だからこそ、申告前に財産をもれなく把握することが大切です(財産が後から見つかったとき)。

まとめ

相続税の申告後の訂正には、税額が少なすぎたときの修正申告と、多すぎたときの更正の請求があります。修正は税務署に指摘される前の自主申告が有利。更正の請求は原則5年以内で、遺産分割の確定で特例が使えるようになった場合などに払いすぎを取り戻せます。間違いや払いすぎに気づいたら、早めに税理士に相談しましょう。

正確な申告の土台は、財産の把握。

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