家族の話し合い

子のいない夫婦の相続|親・兄弟姉妹も相続人・遺言で配偶者を守る

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子どものいない夫婦の相続は、「配偶者がすべて相続する」と思われがちですが、実はそうとは限りません。故人の親や兄弟姉妹が相続人になり、思わぬトラブルになることも。この記事では、子のいない夫婦の相続で知っておきたいことと、配偶者を守る備えを解説します。

配偶者だけが相続人とは限らない

親や兄弟姉妹も相続人に子のいない夫婦の一方が亡くなると、配偶者に加えて、故人の親(いれば)、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。「配偶者が全部相続する」わけではないのです。この点を知らないと、残された配偶者が困ることになります(法定相続人とは)。

相続分はどうなる?

相続人の組み合わせ 配偶者の相続分
配偶者と故人の親 配偶者 2/3、親 1/3
配偶者と故人の兄弟姉妹 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4

配偶者の相続分は多めですが、すべてではないのがポイント。親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いが必要になります。

なぜトラブルになりやすいのか

残された配偶者が、故人の親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをするのは、精神的にも負担が大きいもの。特に、自宅が主な財産の場合、「兄弟姉妹の取り分を、どう捻出するか」で困ることも。関係が疎遠だと、話し合い自体が難航します。

配偶者を守る「遺言」

兄弟姉妹には遺留分がない子のいない夫婦こそ、遺言が特に重要です。「全財産を配偶者に相続させる」という遺言があれば、配偶者は安心。しかも、兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人が兄弟姉妹だけなら、遺言で配偶者にすべて残すことが可能です(遺留分とは)。親が相続人の場合は、親の遺留分に配慮が必要です。

お互いに遺言を残す

子のいない夫婦は、お互いに遺言を残しておくことをおすすめします。どちらが先に亡くなっても、残された配偶者が困らないように。予備的な指定も入れておくと安心です(夫婦で遺言を残す)。確実性のため、公正証書遺言で作成しましょう。

まとめ

子のいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく故人の親や兄弟姉妹も相続人になり、「配偶者が全部」とは限りません。遺産分割の話し合いが負担やトラブルになることも。配偶者を守るには遺言が有効で、兄弟姉妹には遺留分がないため全財産を配偶者に残せます。お互いに遺言を残しておくと安心。子のいない夫婦こそ、早めの備えが大切です。

残される配偶者のために、遺言を。

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