遺言・遺留分

夫婦で遺言を残す|連名は不可・予備的遺言と配偶者への配慮

本ページはプロモーションを含みます

「夫婦でそろって遺言を残したい」と考える方は多いもの。ただし、遺言の作り方にはルールがあり、夫婦で残すときにも注意点があります。この記事では、夫婦で遺言を残す方法と、押さえておきたいポイント(予備的遺言など)を、分かりやすく解説します。

夫婦連名の遺言はできない

1通に2人はNGまず知っておきたいのが、1通の遺言書に夫婦2人が連名で書くことはできないということです。遺言は「1人につき1通」が原則。夫婦で残す場合は、それぞれが別々に自分の遺言書を作成します。共同で1通、はできないので注意しましょう。

夫婦それぞれが遺言を作る

夫婦で遺言を残すなら、夫は夫の遺言、妻は妻の遺言を、それぞれ作成します。内容を相談して、お互いの意思をそろえておくとよいでしょう。特に、どちらが先に亡くなっても困らないよう、両方を用意しておくと安心です。

「予備的遺言」を入れておく

もしもに備える一文夫婦の遺言で特に大切なのが「予備的遺言」です。たとえば「全財産を妻に相続させる」と書いても、妻が先に(または同時に)亡くなっていたら、その部分は宙に浮いてしまいます。そこで、「妻が先に亡くなっていた場合は、長男に相続させる」といった予備の指定を入れておくと、あらゆる場合に備えられます。

配偶者に配慮した内容に

夫婦の遺言では、残される配偶者の生活を守る配慮が大切です。

  • 配偶者が自宅に住み続けられるようにする(配偶者居住権
  • 配偶者の生活資金を確保する
  • 二次相続まで見据える(二次相続対策
  • 子など他の相続人の遺留分にも配慮(遺留分

確実性を求めるなら公正証書遺言

夫婦の遺言は、確実に効力を持たせたいもの。形式不備の心配がなく、検認も不要な公正証書遺言で、それぞれが作成するのがおすすめです(公正証書遺言)。二人分の作成になりますが、確実性を考えれば安心です。

まとめ

夫婦で遺言を残す場合、1通に連名では書けず、それぞれが別々に作成します。どちらが先に亡くなっても困らないよう、予備的遺言を入れておくのが大切。残される配偶者の住まいや生活資金への配慮、二次相続や遺留分も考えましょう。確実性を求めるなら、それぞれが公正証書遺言で作成を。夫婦で相談しながら、お互いの意思を形にしましょう。

夫婦で、お互いの想いを形に。

ゆいのわを無料ではじめる

※遺言の作成は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

手続きの期限や必要書類を、家族で一緒に進められます。

アプリを使ってみる

相続の「これからやること」を、家族みんなで。

ゆいのわは、生前のそなえから相続の手続きまで、家族で一緒に進められるアプリです。

アプリについて見る

今年の秋リリース予定です