相続の手続き

法定相続人とは|範囲・順位・法定相続分をわかりやすく

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相続の話を進めるうえで、まず知っておきたいのが「誰が相続人になるのか」ということ。これは民法で定められており、その相続人を法定相続人といいます。誰が相続人かによって、遺産の分け方も相続税の計算も変わります。この記事では、法定相続人の範囲と順位、法定相続分を、分かりやすく解説します。

配偶者は常に相続人

亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいれば、配偶者は常に相続人になります。そのうえで、次の順位の人が一緒に相続人になります。

相続人の順位

順位 相続人
第1順位 子(亡くなっていれば孫)
第2順位 父母(亡くなっていれば祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
上の順位がいれば下は相続しない子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子がいない場合に父母、父母もいない場合に兄弟姉妹、という順で移ります。配偶者はどの順位とも一緒に相続人になります。

法定相続分

遺産をどんな割合で分けるかの目安が「法定相続分」です。組み合わせによって変わります。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2、子1/2(人数で分ける)
配偶者と父母 配偶者2/3、父母1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

あくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、これと違う分け方も可能です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来相続人になるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

間違えやすいポイント

こんな人も相続人前の配偶者との間の子、認知した子も第1順位の相続人です。一方、内縁の配偶者や離婚した元配偶者は相続人になりません。戸籍でしっかり確認することが大切です。

戸籍で確定させる

相続人を確定させるには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めます。これにより、把握していなかった相続人がいないかを確認できます。相続手続きの多くで、この戸籍一式が必要になります。

まとめ

法定相続人は、配偶者は常に相続人で、第1順位=子、第2順位=父母、第3順位=兄弟姉妹の順。法定相続分は組み合わせで決まり、全員の合意で変えることも可能です。前婚の子や認知した子も相続人になるため、戸籍での確認が欠かせません。まずは相続人を正確に把握しましょう。

相続人を、正確に把握することから。

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