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結婚せず、子もいない——独身・未婚の方の相続は、一般的なケースとは相続人の考え方が異なります。「自分が亡くなったら、財産は誰に?」「誰も相続人がいなかったら?」。この記事では、独身・未婚の方の相続について、相続人の範囲と、備えのポイントを解説します。
独身の人の相続人は誰?
独身(配偶者・子がいない)の方が亡くなった場合、相続人は次の順で決まります。
| 状況 | 相続人 |
|---|---|
| 親が存命 | 親(直系尊属) |
| 親はなく兄弟姉妹がいる | 兄弟姉妹(甥・姪へ代襲も) |
| 相続人が誰もいない | 特別縁故者・最終的に国庫へ |
親→兄弟姉妹の順独身の方の場合、まず親が相続人になり、親がいなければ兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人になります(代襲相続)。
相続人が誰もいないと国庫へ
財産が国のものに親も兄弟姉妹もいない場合、財産は最終的に国のもの(国庫)になります。「お世話になった人に残したい」「支援している団体に寄付したい」という希望があるなら、遺言が必須です。何もしないと、意図しない形で財産が国に帰属してしまいます(おひとりさまの終活)。
特別縁故者への分与
相続人がいない場合でも、特別縁故者(生前に特別親しくしていた人、療養看護に努めた人など)が、家庭裁判所に申し立てて財産の分与を受けられる制度があります。ただし、手続きが必要で、必ず認められるとは限りません。確実に残したいなら、やはり遺言が確実です。
独身の人が備えておきたいこと
まとめ
独身・未婚の方の相続では、親→兄弟姉妹(甥・姪)の順で相続人になり、誰もいなければ財産は国庫へ入ります。お世話になった人や団体に残したいなら遺言が必須。特別縁故者への分与制度もありますが、確実なのは遺言です。あわせて死後事務委任・任意後見・財産の整理も備えておきましょう。独身の方こそ、元気なうちの準備が大切です。
自分の意思を、確実に残すために。
※制度・手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






