相続の準備・終活

おひとりさまの終活・相続|遺言・死後事務・財産の見える化

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おひとりさま——配偶者や子がいない方が、自分の終活や相続について考えることは、これからますます大切になります。「自分にもしものことがあったら、誰が手続きをしてくれるの?」「財産はどうなるの?」。この記事では、おひとりさまが元気なうちに考えておきたい終活・相続のポイントを、分かりやすく解説します。

おひとりさま特有の課題

頼れる人が身近にいない配偶者や子がいない場合、亡くなった後の手続き(葬儀・行政手続き・部屋の片付けなど)を誰がやるのかが問題になります。また、相続人が誰もいない、あるいは疎遠な親族だけ、というケースもあります。

財産は誰が相続する?

おひとりさまでも、法定相続人がいることがあります。

状況 相続人
親が存命 親(直系尊属)
親はなく兄弟姉妹がいる 兄弟姉妹(甥・姪へ代襲も)
相続人が誰もいない 最終的に国庫へ(特別縁故者への分与制度あり)

相続人がまったくいない場合、財産は原則として最終的に国のものになります。お世話になった人や団体に残したいなら、遺言書で意思を示しておくことが必要です。

元気なうちに考えたい4つの備え

1. 遺言書を作る

渡したい相手(友人・お世話になった人・団体など)がいるなら、遺言書が不可欠です。確実性を求めるなら公正証書遺言がおすすめ(公正証書遺言)。

2. 死後事務委任契約

葬儀・行政手続き・部屋の片付けなどを、あらかじめ信頼できる人や専門家に依頼しておく死後事務委任契約という方法があります。

3. 任意後見・見守り

判断能力が低下したときに備え、任意後見契約や見守りサービスを検討しておくと安心です。

4. 財産・情報の整理

いちばんの基本が、財産と情報の整理です。どこに何があるかを分かるようにしておかないと、誰も手続きを進められません(デジタル遺品とは)。

「見える化」が何より大切

在り処を残すおひとりさまの場合、本人以外に財産を知る人がいないことが多いもの。だからこそ、財産・契約・希望を一覧にして、信頼できる人や専門家がたどれる状態にしておくことが、何より大切です。パスワードは書かず、在り処と希望を残しましょう。

まとめ

おひとりさまの終活・相続では、遺言書・死後事務委任・任意後見・財産の整理の4つが柱になります。相続人がいなければ財産は国庫へ入るため、渡したい相手がいるなら遺言書が必須。そして、財産と情報を「見える化」しておくことが土台です。元気なうちに、少しずつ準備を進めましょう。ゆいのわが、その整理を手助けします。

一人だからこそ、見える化を。

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