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「かわいい孫に、財産を残してあげたい」——そう願う祖父母は多いもの。しかし、孫は原則として相続人ではないため、そのままでは財産が渡りません。孫に財産を残すには、いくつかの方法があります。この記事では、孫に財産を残す方法と、それぞれの注意点を分かりやすく解説します。
孫は原則、相続人ではない
子が生きていれば孫は相続人でない孫は、原則として相続人になりません(子=孫の親が生きている場合)。子が先に亡くなっている場合は代襲相続で孫が相続人になりますが(代襲相続)、そうでなければ、孫に財産を残すには特別な方法が必要です。
孫に財産を残す主な方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 遺言(遺贈) | 遺言で孫に遺贈する |
| 生前贈与 | 元気なうちに孫へ贈与する |
| 生命保険 | 受取人を孫にする |
| 養子縁組 | 孫を養子にして相続人にする |
方法1:遺言で遺贈する
もっとも一般的なのが遺言で孫に遺贈する方法です。「孫の○○に、△△を遺贈する」と遺言に明記します(遺贈とは)。ただし、孫が受け取ると相続税の2割加算の対象になります(2割加算)。
方法2:生前贈与
元気なうちに、孫へ生前贈与する方法もあります。年110万円の非課税枠のほか、教育資金や住宅資金の贈与の特例も使えます(教育資金の一括贈与)。孫への贈与は、亡くなる前一定期間の持ち戻しの対象外になることもあり、相続対策として有効な面もあります。
方法3:孫を養子にする
相続税対策になるが注意も孫を養子にすると、孫が相続人になり、基礎控除の人数も増えて相続税対策になります。ただし、養子の孫は原則2割加算の対象で、他の相続人との関係でトラブルになることも。メリットとデメリットを慎重に比較しましょう。
方法4:生命保険の受取人にする
生命保険の受取人を孫にする方法もあります。ただし、孫は相続人でないため、生命保険の非課税枠は使えず、2割加算の対象になる点に注意が必要です。
まとめ
孫は原則として相続人ではないため、財産を残すには遺言(遺贈)・生前贈与・生命保険・養子縁組などの方法が必要です。遺言や生命保険は2割加算に注意。生前贈与は教育資金などの特例も使え、相続対策にもなります。養子縁組は税対策になる一方、トラブルにも注意。それぞれの特徴を理解し、専門家に相談しながら、かわいい孫への想いを形にしましょう。
孫への想いも、確実に残す方法で。
※制度・税は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






