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相続税には、特定の人が財産を受け取ると税額が2割増しになる「相続税額の2割加算」という制度があります。孫を養子にした場合や、兄弟姉妹が相続する場合などが対象です。知らないと想定外の負担になることも。この記事では、2割加算のしくみと対象になる人を、分かりやすく解説します。
2割加算とは
税額が1.2倍に相続税額の2割加算とは、被相続人との関係が一定の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額が2割(20%)増しになる制度です。相続税額に0.2を掛けた分が上乗せされます。
2割加算の対象になる人
ポイントは、被相続人の「一親等の血族」と「配偶者」以外が対象になる、ということです。
| 加算されない | 加算される(対象) |
|---|---|
| 配偶者 | 兄弟姉妹 |
| 子 | 甥・姪 |
| 父母 | 孫(代襲相続を除く) |
| 代襲相続の孫 | その他の人・受遺者 |
孫養子は要注意
孫を養子にした場合相続税対策で孫を養子にすることがありますが、この孫養子は原則として2割加算の対象になります(代襲相続人である場合を除く)。基礎控除の人数を増やせるメリットの一方で、2割加算のデメリットもあるため、総合的な検討が必要です。
なぜ加算されるのか
子を飛ばして孫が相続すると、相続税を一世代分スキップできてしまいます。また、兄弟姉妹などは被相続人との関係が比較的遠いといえます。こうした場合に負担のバランスを取るため、2割加算が設けられています。
対策を考えるときの注意
孫への遺贈や孫養子は、節税策として使われる一方、2割加算がかかります。「基礎控除が増える」「一世代飛ばせる」といったメリットと、2割加算のデメリットをトータルで比較することが大切です。判断が難しいため、税理士に相談して検討しましょう(税理士の費用)。
まとめ
相続税額の2割加算は、配偶者・子・父母(一親等の血族)以外が財産を取得したときに、税額が2割増しになる制度です。兄弟姉妹・甥姪・孫(代襲を除く)などが対象。相続税対策の孫養子も原則対象になるため注意が必要です。孫への承継を考えるときは、メリットと2割加算をトータルで比較を。判断は税理士に相談するのが安心です。
誰に残すか、税負担まで含めて考える。
※税の適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






