相続税・お金

教育資金の一括贈与|最大1500万円非課税・都度贈与との違い

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子や孫の教育資金を、まとめて贈与したい——そんなときに使えるのが教育資金の一括贈与の非課税制度です。一定額まで贈与税がかからず、教育のために使えます。ただし要件や期限があり、注意も必要。この記事では、教育資金の一括贈与のしくみとポイントを、分かりやすく解説します。

教育資金の一括贈与とは

最大1500万円まで非課税親や祖父母などから、30歳未満の子・孫へ、教育資金を一括で贈与する場合、受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です(学校以外の習い事などは500万円まで)。金融機関に専用口座を作って利用します。

対象になる教育資金

区分 非課税限度
学校等に支払うもの 入学金、授業料、給食費など 1,500万円
学校等以外 塾、習い事、通学定期など 500万円(上記に含む)

利用の流れ

  1. 金融機関で教育資金専用の口座を開設
  2. 贈与者が資金を一括で預け入れる
  3. 教育費として使い、領収書を金融機関に提出
  4. 口座から引き出して精算する

注意したいポイント

使い残しに課税受贈者が原則30歳になった時点で口座に残額があると、その残額に贈与税がかかります。また、贈与者が亡くなったときに残額があると、一定の場合、相続財産に加算されることがあります(改正で厳格化)。「使い切れる範囲か」をよく考えて利用しましょう。

そもそも「都度の教育費」は非課税

一括でなくてもよい実は、扶養義務者(親・祖父母)が必要な都度、教育費を直接支払う分には、この制度を使わなくてももともと贈与税はかかりません。「入学金をその都度出す」「授業料を都度払う」なら非課税です。一括贈与制度は、まとめて先に渡しておきたい場合に意味があります。この違いを理解して選びましょう。

まとめ

教育資金の一括贈与は、子・孫へ最大1,500万円まで教育資金を非課税で一括贈与できる制度です。専用口座を使い、領収書の提出が必要。30歳時点の残額や贈与者死亡時の扱いに注意が必要です。なお、必要な都度の教育費はもともと非課税なので、まとめて渡したい場合に検討を。要件が細かいので、税理士や金融機関に相談しましょう。

贈与の前に、全体の資産を見渡して。

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※制度・要件は改正されることがあります。詳細は税理士・金融機関にご確認ください。

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