本ページはプロモーションを含みます
借金が多くて相続放棄を考えている——。でも、故人が生命保険に入っていた場合、「相続放棄したら保険金も受け取れないの?」と不安になります。この記事では、相続放棄と生命保険金の関係を、受け取れるケース・受け取れないケースに分けて解説します。
結論:死亡保険金は相続放棄しても受け取れる
受取人固有の財産受取人が指定された生命保険の死亡保険金は、受取人自身の固有の財産とされ、相続財産には含まれません。そのため、相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。借金は引き継がず、保険金だけは受け取る——これが可能なのです。借金が多いケースでの、大切なポイントです。
なぜ受け取れるのか
死亡保険金は、「故人の財産」ではなく「受取人が保険契約に基づいて受け取る権利」と考えられています。だから、相続財産(プラスもマイナスも一切引き継がない相続放棄の対象)とは別枠。相続放棄をしても、受取人として指定されていれば保険金は受け取れます。
注意:受け取れない・扱いが変わるケース
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 受取人が「被相続人本人」 | 相続財産になり、放棄すると受け取れない |
| 受取人が「相続人」と指定 | 原則、固有財産として受け取れる |
| 入院・手術給付金 | 相続財産に含まれ、放棄で受け取れない |
受取人が誰かがカギ受取人が故人自身になっている保険金は、相続財産に含まれるため、相続放棄すると受け取れません。また、入院給付金なども相続財産扱いです。「死亡保険金か、それ以外か」「受取人が誰か」で結論が変わります。
相続税では「非課税枠」に注意
もう一点。相続放棄をした人が受け取る死亡保険金は、受け取れる一方で、相続税の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えません。放棄した人は相続人ではなくなるためです。保険金自体は受け取れても、税金の扱いは変わる点を押さえておきましょう(生命保険金の非課税枠)。
まとめ
受取人が指定された死亡保険金は、相続放棄をしても受け取れます(受取人固有の財産のため)。借金は引き継がず保険金だけ受け取ることが可能です。ただし、受取人が故人本人の場合や入院給付金などは相続財産扱いで、放棄すると受け取れません。また放棄した人は保険金の非課税枠が使えない点にも注意。判断に迷ったら専門家に相談しましょう。
保険と相続の関係、正しく知って備えを。
※税務・法的判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






