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相続は「財産を受け取る」だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐものです。故人に多額の借金があった場合などは、相続を放棄するという選択肢があります。ただし相続放棄には期限と注意点があります。この記事では、相続放棄の手続き・期限・注意点を、分かりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないという手続きです。家庭裁判所に申述(申し立て)して認められると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄を検討するケース
- 故人に借金・保証債務が多く、財産より負債が大きい
- 特定の相続人に財産を集中させたい
- 相続争いに関わりたくない
- 疎遠で、相続に関与したくない
期限は「3か月以内」
熟慮期間は3か月相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認(すべて相続)したものとみなされます。
財産や借金の調査に時間がかかり3か月では判断できない場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。
手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①書類の準備 | 申述書、戸籍謄本、被相続人の除票など |
| ②家庭裁判所へ申述 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ |
| ③照会書への回答 | 裁判所からの質問書に回答 |
| ④受理 | 受理されると相続放棄が成立 |
注意したいポイント
財産に手をつけない相続放棄を考えているなら、故人の財産を使ったり処分したりしないことが大切です。預金を引き出して使うなどすると、「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。
- 放棄すると次の順位の人が相続人になる(借金が親族に及ぶことも)
- 一度受理されると原則として撤回できない
- 生命保険金は受取人固有の財産のため、放棄しても受け取れることが多い
限定承認という選択も
「プラスとマイナスどちらが多いか分からない」という場合、限定承認(プラスの財産の範囲でのみ負債を引き継ぐ)という方法もあります。ただし相続人全員で行う必要があり、手続きが複雑なため、専門家への相談がおすすめです。
まとめ
相続放棄は、プラスもマイナスも一切引き継がない手続きで、期限は「知った日から3か月以内」。家庭裁判所への申述が必要で、財産に手をつけると放棄できなくなることがあります。放棄すると次順位の人が相続人になる点にも注意。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談を。まずは財産と借金の全体像を把握しましょう。
プラスもマイナスも、把握から。
※手続きの判断は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






