本ページはプロモーションを含みます
相続税には、配偶者を守るための大きな優遇制度があります。それが「配偶者の税額軽減」です。この制度を使うと、配偶者が相続する財産は、かなりの金額まで相続税がかからなくなります。ただし、使い方を間違えると、次の相続(二次相続)で税金が増えてしまうこともあります。この記事では、配偶者の税額軽減の内容と、注意点をわかりやすく解説します。
配偶者の税額軽減とは
つまり、配偶者は少なくとも1億6,000万円までは非課税。法定相続分(子がいる場合は2分の1)が1億6,000万円を超えるような大きな相続でも、その法定相続分までは非課税になります。多くのご家庭では、配偶者に相続税がかからない、あるいは大幅に軽減されます。
使うには「申告」が必要
要注意:二次相続で逆に増えることも
配偶者の税額軽減は強力ですが、「配偶者に多く相続させれば得」とは限りません。なぜなら、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、今度は子どもたちが相続税を払うことになるからです。
- 一次相続で配偶者に集めすぎると、二次相続で子の税負担が大きくなる
- 二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も一人減るため基礎控除も小さくなる
そのため、一次相続と二次相続をセットで考え、トータルで税額が少なくなる分け方を検討することが大切です。ここは専門的な判断が必要になります。
具体的なイメージ
| ケース | ポイント |
|---|---|
| 配偶者に全部相続 | 一次相続の税額は最小。ただし二次相続の負担が大きくなりやすい |
| 配偶者と子でバランスよく | 一次・二次のトータルで最適になることが多い |
最適なバランスは、財産の額や家族構成によって変わります。分け方に迷ったら、家族で案を見比べつつ、税理士に相談するのがおすすめです。
まとめ
配偶者の税額軽減は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税という大きな制度です。ただし適用には申告が必要で、配偶者に集めすぎると二次相続で子の負担が増える点に注意。一次・二次をセットで考えることが、家族全体で損をしないコツです。相続税の全体像は相続税の基本をご覧ください。
分け方は、先々まで見すえて。
※税額・最適な分け方は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






