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相続税の負担を大きく左右する特例のなかでも、特に効果が大きいのが「小規模宅地等の特例」です。自宅の土地の評価額を最大で80%も減らせるため、相続税がかかるかどうか、いくら払うかに直結します。この記事では、小規模宅地等の特例の内容と、対象になる人・要件・注意点を、はじめての方にもわかりやすく解説します。
小規模宅地等の特例とは
亡くなった方が住んでいた自宅の土地などを相続する場合、一定の要件を満たせば、その土地の相続税評価額を大幅に減額できる制度です。残された家族が、自宅を売らずに住み続けられるようにするための配慮から設けられています。
減額の割合と限度面積
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地(自宅) | 330㎡ | 80%減 |
| 特定事業用宅地(事業の土地) | 400㎡ | 80%減 |
| 貸付事業用宅地(賃貸など) | 200㎡ | 50%減 |
効果のイメージ評価額5,000万円の自宅の土地(330㎡以内)に特例を使うと、80%減で評価額が1,000万円に。相続税の計算に使う金額が大きく下がります。
誰が相続すると使える?(居住用の主な要件)
自宅の土地について、特例を使えるかは「誰が相続するか」で変わります。主なケースは次の通りです。
- 配偶者:無条件で適用できる
- 同居していた親族:相続後も引き続き住み、その土地を持ち続ければ適用
- 別居の親族(家なき子):一定の要件(持ち家がない等)を満たせば適用できる場合がある
要件は細かく複雑「家なき子」の特例などは要件が細かく、改正も重ねられています。適用できるかの判断は難しいため、自宅がある相続では税理士に確認するのが安全です。
使うには「申告」が必要
小規模宅地等の特例は、相続税の申告をして初めて適用されます。特例を使った結果、相続税がゼロになる場合でも、申告が必要です。また、原則として遺産分割が終わっていることが条件になります。期限(10か月以内)に間に合うよう、早めの準備が大切です。
まとめ
小規模宅地等の特例は、自宅の土地の評価を最大80%減らせる強力な制度です。配偶者や同居親族が相続する場合などに適用でき、相続税の負担を大きく下げられます。ただし要件が複雑で、適用には申告が必要。自宅がある相続では、この特例が使えるかどうかで税額が大きく変わるため、早めに税理士へ相談しましょう。相続税の全体像は相続税の基本をご覧ください。
自宅を守る特例、見逃さない。
※要件・適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






