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生命保険は、相続のときに「残された家族の生活を支えるお金」として大きな役割を果たします。さらに、相続税の面でも「非課税枠」という優遇があり、上手に使えば税負担を抑えられます。この記事では、死亡保険金にかかる相続税の考え方と、生命保険の非課税枠、注意点をわかりやすく解説します。
死亡保険金は「みなし相続財産」
亡くなった方が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産である一方、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象になります。ただし、次に説明する非課税枠があるため、一定額までは相続税がかかりません。
生命保険の非課税枠
例:相続人が3人なら、500万円×3=1,500万円までの保険金が非課税になります。
| 法定相続人の数 | 非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
この非課税枠は、現金や預金にはない、生命保険ならではのメリットです。同じ金額を現金で残すより、生命保険で残すほうが相続税の面で有利になることがあります。
非課税枠の注意点
- 相続人以外が受取人だと非課税枠は使えない(孫や兄弟などが受取人の場合)
- 相続放棄した人が受け取った保険金は、非課税枠の対象外になる
- 非課税枠は、複数の相続人が受け取る場合、受け取った割合に応じて按分される
保険金は遺産分割の対象外
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の人に確実に財産を残したいときの手段としても使えます。ただし、他の相続人との間で不公平感が生じることもあるため、家族での話し合いは大切です。
まとめ
死亡保険金はみなし相続財産として課税対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、一定額までは相続税がかかりません。現金で残すより有利になることもある、生命保険ならではのメリットです。ただし受取人が相続人でないと枠が使えないなどの注意点も。受取人の見直しとあわせて、税理士に相談すると安心です。相続税の全体像は相続税の基本をご覧ください。
保険の受取人、確認できていますか?
※税額・適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






