相続税・お金

生命保険の非課税枠とは|500万円×法定相続人数の相続税メリット

本ページはプロモーションを含みます

生命保険は、相続のときに「残された家族の生活を支えるお金」として大きな役割を果たします。さらに、相続税の面でも「非課税枠」という優遇があり、上手に使えば税負担を抑えられます。この記事では、死亡保険金にかかる相続税の考え方と、生命保険の非課税枠、注意点をわかりやすく解説します。

死亡保険金は「みなし相続財産」

亡くなった方が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産である一方、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象になります。ただし、次に説明する非課税枠があるため、一定額までは相続税がかかりません。

生命保険の非課税枠

非課税枠の計算式500万円 × 法定相続人の数
例:相続人が3人なら、500万円×3=1,500万円までの保険金が非課税になります。
法定相続人の数 非課税枠
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円

この非課税枠は、現金や預金にはない、生命保険ならではのメリットです。同じ金額を現金で残すより、生命保険で残すほうが相続税の面で有利になることがあります。

非課税枠の注意点

  • 相続人以外が受取人だと非課税枠は使えない(孫や兄弟などが受取人の場合)
  • 相続放棄した人が受け取った保険金は、非課税枠の対象外になる
  • 非課税枠は、複数の相続人が受け取る場合、受け取った割合に応じて按分される
受取人の見直しを離婚・再婚のあとも受取人が旧配偶者のまま、というケースは実際にあります。生命保険は受取人が誰かで結果が大きく変わるため、受取人の定期的な確認が大切です。

保険金は遺産分割の対象外

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の人に確実に財産を残したいときの手段としても使えます。ただし、他の相続人との間で不公平感が生じることもあるため、家族での話し合いは大切です。

まとめ

死亡保険金はみなし相続財産として課税対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり、一定額までは相続税がかかりません。現金で残すより有利になることもある、生命保険ならではのメリットです。ただし受取人が相続人でないと枠が使えないなどの注意点も。受取人の見直しとあわせて、税理士に相談すると安心です。相続税の全体像は相続税の基本をご覧ください。

保険の受取人、確認できていますか?

ゆいのわを無料ではじめる

※税額・適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。

この続きは、ゆいのわで。

手続きの期限や必要書類を、家族で一緒に進められます。

アプリを使ってみる

相続の「これからやること」を、家族みんなで。

ゆいのわは、生前のそなえから相続の手続きまで、家族で一緒に進められるアプリです。

アプリについて見る

今年の秋リリース予定です