家族の話し合い

独身・未婚の人の相続|相続人の範囲・国庫帰属・遺言の必要性

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結婚せず、子もいない——独身・未婚の方の相続は、一般的なケースとは相続人の考え方が異なります。「自分が亡くなったら、財産は誰に?」「誰も相続人がいなかったら?」。この記事では、独身・未婚の方の相続について、相続人の範囲と、備えのポイントを解説します。

独身の人の相続人は誰?

独身(配偶者・子がいない)の方が亡くなった場合、相続人は次の順で決まります。

状況 相続人
親が存命 親(直系尊属)
親はなく兄弟姉妹がいる 兄弟姉妹(甥・姪へ代襲も)
相続人が誰もいない 特別縁故者・最終的に国庫へ
親→兄弟姉妹の順独身の方の場合、まずが相続人になり、親がいなければ兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人になります(代襲相続)。

相続人が誰もいないと国庫へ

財産が国のものに親も兄弟姉妹もいない場合、財産は最終的に国のもの(国庫)になります。「お世話になった人に残したい」「支援している団体に寄付したい」という希望があるなら、遺言が必須です。何もしないと、意図しない形で財産が国に帰属してしまいます(おひとりさまの終活)。

特別縁故者への分与

相続人がいない場合でも、特別縁故者(生前に特別親しくしていた人、療養看護に努めた人など)が、家庭裁判所に申し立てて財産の分与を受けられる制度があります。ただし、手続きが必要で、必ず認められるとは限りません。確実に残したいなら、やはり遺言が確実です。

独身の人が備えておきたいこと

  • 渡したい相手がいるなら遺言書を(公正証書遺言
  • 亡くなった後の手続きを託す死後事務委任契約死後事務委任
  • 判断能力低下に備える任意後見
  • 財産・情報の整理と見える化

まとめ

独身・未婚の方の相続では、親→兄弟姉妹(甥・姪)の順で相続人になり、誰もいなければ財産は国庫へ入ります。お世話になった人や団体に残したいなら遺言が必須。特別縁故者への分与制度もありますが、確実なのは遺言です。あわせて死後事務委任・任意後見・財産の整理も備えておきましょう。独身の方こそ、元気なうちの準備が大切です。

自分の意思を、確実に残すために。

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