保険

生命保険の契約形態と税金|相続税・所得税・贈与税の違い

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生命保険の保険金にかかる税金は、「誰が契約し、誰にかけ、誰が受け取るか」で変わります。同じ保険金でも、相続税になったり、所得税になったり、贈与税になったり——。この違いを知らないと、思わぬ税負担が生じることも。この記事では、契約形態と税金の関係を、パターン別に分かりやすく解説します。

3つの登場人物

生命保険には、3つの立場が登場します。

  • 契約者:契約し、保険料を負担する人
  • 被保険者:保険の対象になる人(この人が亡くなると保険金が出る)
  • 受取人:保険金を受け取る人

この3者の組み合わせで、税金の種類が決まります。

パターン別・税金の種類

契約者(保険料) 被保険者 受取人 税金
妻・子 相続税
所得税
贈与税

相続税になるパターン

保険料負担者=被保険者保険料を払っていた人(契約者)と、亡くなった人(被保険者)が同じ場合、保険金は相続税の対象(みなし相続財産)になります。この場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます(生命保険の非課税枠)。もっとも一般的なパターンです。

所得税になるパターン

保険料を払っていた人(契約者)が自分で受け取る場合(被保険者は別の人)、受け取った保険金は所得税(一時所得)の対象になります。一時所得には特別控除があり、税負担が抑えられることもあります。

贈与税になるパターン

3者がすべて別人契約者・被保険者・受取人がすべて別の人の場合、保険金は贈与税の対象になります。贈与税は税率が高く、非課税枠も年110万円と小さいため、税負担が重くなりやすい点に注意。契約形態を決めるときは、この点を意識しましょう。

契約形態を確認しよう

今入っている保険が、どのパターンになっているかは、保険証券で確認できます。相続税の非課税枠を活かしたいなら、保険料負担者=被保険者の形にし、受取人を相続人にするのが基本です。古い契約は、意図しない形態になっていることもあるので、この機会に見直してみましょう(受取人の見直し)。

まとめ

生命保険の税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれます。保険料負担者=被保険者なら相続税(非課税枠あり)、3者すべて別人だと贈与税で負担が重くなりがち。相続対策としては、保険料負担者=被保険者・受取人=相続人の形が基本です。今の契約形態を確認し、必要なら見直しましょう。

契約形態、意図どおりになっていますか?

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