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生命保険の契約者を変更する——実はこれ、相続や生前対策で重要な意味を持ちます。契約者を変えると、その後の税金の扱いが変わったり、相続財産の考え方に影響したりします。この記事では、保険の契約者変更のしくみと、税金・相続への影響を分かりやすく解説します。
契約者変更とは
契約者変更とは、保険料を負担し契約上の権利を持つ「契約者」の名義を、別の人に変えることです。たとえば、親が契約者だった保険を、子に変更するようなケースです。被保険者(保険の対象者)は変えられませんが、契約者は変更できます。
契約者変更しても、その時点では課税されない
変更時点では非課税契約者を変更しただけでは、その時点で贈与税などはかかりません。課税されるのは、保険金や解約返戻金を実際に受け取ったときです。ただし、「誰がどれだけ保険料を負担したか」が、そのときの税金の計算に影響します。
保険料の負担者で税金が決まる
負担割合がカギ保険金にかかる税金は、契約者名義ではなく「実際に誰が保険料を払ったか」で決まります。契約者を変更しても、それまでに前の契約者が払った分は前の契約者の負担として扱われます。受け取り時に、負担割合に応じて相続税・所得税・贈与税が計算されるため、注意が必要です(契約形態と税金)。
契約者が亡くなった場合の契約者変更
契約者が亡くなり、被保険者が別の人(まだ生きている)という保険は、契約そのものが相続財産になります。この場合、解約返戻金相当額を評価して相続財産に含め、契約者を相続人に変更して契約を続ける(または解約する)ことになります。学資保険などでよくあるケースです(学資保険の相続)。
手続きの流れ
- 保険会社に契約者変更を申し出る
- 必要書類(本人確認書類など)を準備する
- 新旧契約者の同意のもと手続きする
- (契約者死亡の場合)相続関係の書類も必要
まとめ
保険の契約者変更は、その時点では課税されませんが、保険金・解約返戻金を受け取ったときに、保険料の負担割合に応じて課税されます。契約者名義より「誰が保険料を払ったか」が重要です。契約者が亡くなった保険は、解約返戻金相当額が相続財産になり、契約者変更などの手続きが必要。税金の扱いが複雑なので、判断に迷えば税理士に相談しましょう。
保険の名義、今の状況と合っていますか?
※税・手続きは個別事情で異なります。詳細は保険会社・税理士にご確認ください。






