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生命保険は、残された家族の生活を支える大切なもの。そして相続の場面では、税金や手続きの面でも重要な役割を果たします。「保険金は相続財産になるの?」「相続税はかかる?」「請求はどうやって?」——。この記事では、相続と生命保険の基本を、税金・手続き・注意点の観点から、はじめての方にもわかりやすく解説します。
生命保険が相続で果たす3つの役割
- 生活保障:残された家族の当面の生活資金になる
- 納税資金:相続税を払うための現金を確保できる
- 渡したい人に確実に:受取人を指定でき、遺産分割の対象外になる
死亡保険金は「みなし相続財産」
亡くなった方が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります。詳しくは保険金は相続財産かをご覧ください。
相続税の「非課税枠」がある
遺産分割の対象外になる
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の人に確実にお金を残したいときの手段として使えます。ただし、他の相続人との間で不公平感が生じることもあるため、配慮が必要です。
手続き:請求しないと受け取れない
受取人の確認も大切
離婚・再婚のあとも受取人が旧配偶者のまま、というケースは実際にあります。生命保険は受取人が誰かで結果が大きく変わるため、定期的な受取人の確認が大切です(受取人の見直し)。
まとめ
生命保険は、相続で生活保障・納税資金・確実な承継という役割を果たします。死亡保険金はみなし相続財産として課税対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり有利。ただし請求しないと受け取れないため、契約の把握と請求漏れの防止が大切です。受取人の確認も忘れずに。税金の詳細は税理士にご相談を。
保険の在り処、把握できていますか?
※ゆいのわは保険の募集・比較・推奨は行いません。税・手続きは専門家にご確認ください。






