保険

相続と生命保険の基本|みなし相続財産・非課税枠・請求まで

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生命保険は、残された家族の生活を支える大切なもの。そして相続の場面では、税金や手続きの面でも重要な役割を果たします。「保険金は相続財産になるの?」「相続税はかかる?」「請求はどうやって?」——。この記事では、相続と生命保険の基本を、税金・手続き・注意点の観点から、はじめての方にもわかりやすく解説します。

生命保険が相続で果たす3つの役割

  • 生活保障:残された家族の当面の生活資金になる
  • 納税資金:相続税を払うための現金を確保できる
  • 渡したい人に確実に:受取人を指定でき、遺産分割の対象外になる

死亡保険金は「みなし相続財産」

亡くなった方が保険料を払っていた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります。詳しくは保険金は相続財産かをご覧ください。

相続税の「非課税枠」がある

非課税枠死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。同じ金額を現金で残すより、生命保険で残すほうが相続税の面で有利になることも。詳しくは生命保険の非課税枠で解説しています。

遺産分割の対象外になる

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象になりません。そのため、特定の人に確実にお金を残したいときの手段として使えます。ただし、他の相続人との間で不公平感が生じることもあるため、配慮が必要です。

手続き:請求しないと受け取れない

請求漏れに注意保険金は、遺族が請求して初めて支払われます。契約の存在に気づかず、請求されないまま時効を迎えてしまうケースもあります。まずは契約を把握し、忘れずに請求しましょう。手順は死亡保険金の請求手順をご覧ください。

受取人の確認も大切

離婚・再婚のあとも受取人が旧配偶者のまま、というケースは実際にあります。生命保険は受取人が誰かで結果が大きく変わるため、定期的な受取人の確認が大切です(受取人の見直し)。

まとめ

生命保険は、相続で生活保障・納税資金・確実な承継という役割を果たします。死亡保険金はみなし相続財産として課税対象ですが、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があり有利。ただし請求しないと受け取れないため、契約の把握と請求漏れの防止が大切です。受取人の確認も忘れずに。税金の詳細は税理士にご相談を。

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