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「お世話になった社会に、財産の一部を役立ててほしい」「支援している団体に寄付したい」——。相続や遺言を通じて、財産を社会貢献に生かす遺贈寄付が注目されています。おひとりさまや、子のいない方を中心に関心が高まっています。この記事では、遺贈寄付のしくみと進め方を解説します。
遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、遺言によって、財産の一部または全部を、公益団体やNPO、学校などに寄付することです。「自分の生きた証を社会に残したい」「支援してきた活動を続けてほしい」という想いを、財産という形で実現できます。
3つの主な方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 遺言による遺贈 | 遺言書で寄付先と内容を指定する |
| 相続財産の寄付 | 相続人が、相続した財産を寄付する |
| 信託を使う方法 | 信託の仕組みで寄付を実現する |
もっとも一般的なのが、遺言による遺贈です。遺言書に「○○団体に○○を遺贈する」と記します(遺贈とは)。
進め方のポイント
- 寄付先の団体が遺贈を受け入れているかを確認する
- 遺言書で寄付先と内容を明確に記す
- 遺言執行者を指定しておくとスムーズ(遺言執行者)
- 相続人の遺留分に配慮する
遺留分に注意遺贈寄付で財産の多くを寄付すると、相続人の遺留分を侵害することがあります。相続人がいる場合は、遺留分に配慮した範囲で行うのが円満です(遺留分とは)。
不動産の寄付は要注意
受け入れ可否を確認現金の寄付は受け入れられやすい一方、不動産などの「物」での寄付は、団体が受け入れを断ることや、譲渡所得税などの問題が生じることがあります。不動産を寄付したい場合は、いったん売却して現金で寄付する方法も含め、事前に団体や専門家に相談しましょう。
税制上の扱い
一定の要件を満たす公益法人などへの遺贈寄付は、相続税がかからない扱いになる場合があります。社会貢献をしながら、税制上の配慮も受けられることがあります。詳しくは税理士に確認しましょう(税理士の費用)。
まとめ
遺贈寄付は、遺言などを通じて財産を社会貢献に生かす方法です。遺言による遺贈が一般的で、寄付先の受け入れ確認、遺言執行者の指定、遺留分への配慮がポイント。不動産の寄付は受け入れ可否や税に注意が必要です。一定の公益法人への寄付は相続税がかからないことも。自分の想いを社会に残したい方は、専門家に相談しながら進めましょう。
想いを、社会にも残すという選択。
※税・手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家・団体にご確認ください。






