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遺言書を残すとき、あわせて考えたいのが遺言執行者の存在です。遺言執行者は、遺言の内容を実現する役割を担う人。指定しておくと、相続手続きがスムーズに進みます。この記事では、遺言執行者とは何か、その役割・選び方を分かりやすく解説します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な手続きを行う人です。相続財産の名義変更や払い戻しなどを、相続人に代わって進める権限を持ちます。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します。
遺言執行者の主な役割
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 財産目録の作成 | 相続財産を調査し目録を作る |
| 名義変更・払い戻し | 不動産・預貯金などの手続き |
| 遺贈の実行 | 遺言で指定された遺贈を実現 |
| 子の認知・廃除 | 遺言に定めがあれば手続き |
単独で手続きできる遺言執行者がいると、相続人全員の関与がなくても、執行者が単独で手続きを進められます。相続人が多い、遠方にいる、協力が得にくいといった場合に、特に役立ちます。
指定しておくメリット
- 手続きがスムーズ・確実になる
- 相続人の負担が減る
- 遺言の内容が確実に実現されやすい
- 相続人間の争いを避けやすい
誰を選べばいい?
専門家も選べる遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますが、手続きが複雑な場合や公平性を重視する場合は、司法書士・弁護士などの専門家を指定するのがおすすめです。専門家なら手続きに慣れており、相続人の負担を大きく減らせます(専門家の選び方)。
指定がない場合は?
遺言執行者の指定がなくても、遺言自体は有効です。ただし、執行者が必要な手続き(子の認知など)や、相続人の協力が得にくい場合には、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。あらかじめ指定しておくほうが、スムーズです。
まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現する役割を担い、名義変更や払い戻しなどを単独で進められます。指定しておくと手続きがスムーズになり、相続人の負担も減り、遺言が確実に実現されやすくなります。手続きが複雑なら、司法書士・弁護士などの専門家を指定するのがおすすめ。遺言を作るときは、執行者もあわせて考えましょう。
想いを実現する人まで、考えておく。
※選任や手続きは個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






