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婚姻届を出さずに、夫婦同然に暮らす事実婚(内縁)。長年連れ添ったパートナーでも、相続では大きな問題に直面します。この記事では、事実婚・内縁の配偶者が相続でどう扱われるか、パートナーに財産を残す方法を分かりやすく解説します。
内縁の配偶者は相続人になれない
法律上の配偶者ではないもっとも重要な点は、内縁(事実婚)の配偶者は、法定相続人になれないということです。どんなに長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していなければ、法律上は相続権がありません。何もしないと、パートナーは一切財産を受け取れないのです。
パートナーに財産を残す方法
内縁のパートナーに財産を残すには、生前の備えが不可欠です。主な方法を見てみましょう。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 遺言(遺贈) | 遺言でパートナーに遺贈する(遺贈とは) |
| 生前贈与 | 元気なうちに贈与する |
| 生命保険 | 受取人にパートナーを指定する |
| 死因贈与契約 | 死後に贈与する契約を結ぶ |
遺言がもっとも基本
もっとも確実なのが遺言です。「パートナーの○○に、△△を遺贈する」と遺言に明記します。確実性を求めるなら公正証書遺言がおすすめ(公正証書遺言)。ただし、他に相続人(親や兄弟姉妹など)がいる場合は、その遺留分に配慮が必要です(遺留分とは)。
税金の注意点
税負担が重くなりがち内縁のパートナーが遺贈などで財産を受け取ると、相続税の2割加算の対象になります(2割加算)。また、配偶者の税額軽減など、法律上の配偶者だけが使える特例は使えません。税負担が重くなりやすい点を、あらかじめ知っておきましょう。
生命保険も有効
生命保険の受取人にパートナーを指定する方法も有効です。ただし、保険会社によっては内縁の相手を受取人にできない場合や、条件がある場合も。事前に保険会社に確認しましょう。なお、内縁の受取人は生命保険の非課税枠は使えません。
まとめ
内縁・事実婚のパートナーは、法定相続人になれません。財産を残すには、遺言(遺贈)・生前贈与・生命保険・死因贈与などの生前の備えが不可欠です。もっとも確実なのは遺言で、遺留分に配慮を。税金は2割加算の対象で、配偶者の特例も使えず重くなりがち。大切なパートナーを守るために、元気なうちにしっかり備えておきましょう。専門家への相談もおすすめです。
大切な人を守るために、備えを確実に。
※制度・税は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






