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相続税は、各相続人が自分の分を納めるのが原則です。しかし、あまり知られていない「連帯納付義務」という制度があります。他の相続人が相続税を払わないと、自分に請求が来ることがあるのです。この記事では、相続税の連帯納付義務について、しくみと注意点を分かりやすく解説します。
連帯納付義務とは
他人の税金を負担することも相続税の連帯納付義務とは、同じ相続で相続税を負担する人同士が、お互いの相続税について連帯して納付する義務を負う、という制度です。ある相続人が相続税を払わない場合、他の相続人にその分の請求が来ることがあります。
なぜこんな制度があるのか
相続税は、同じ被相続人の財産をめぐって、複数の相続人が関わります。国としては確実に税金を徴収したいため、相続人同士に連帯して納める義務を課しているのです。自分の分をきちんと納めていても、他の相続人が滞納すると影響を受ける可能性があります。
負担する範囲
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 限度 | 受けた利益(相続した財産)の範囲内 |
| 対象 | 同じ相続の他の相続人の未納分 |
| 利子税 | 連帯納付にも利子税がかかることがある |
相続した範囲が限度連帯納付義務は無制限ではなく、自分が相続で受けた利益の範囲内が限度です。とはいえ、思わぬ負担になり得るため、注意が必要です。
トラブルを防ぐには
- 相続人全員が期限内に納税する(相続税の申告期限)
- 納税資金が不足しそうな相続人がいないか確認する
- 遺産分割の際、納税資金も考慮して分ける
- 延納・物納が必要な人がいれば早めに手続き
他人事にしない「自分の分は払ったから大丈夫」とは限りません。他の相続人が納税できるか、全体で気を配ることが、連帯納付のトラブルを防ぎます。特に、納税資金の乏しい相続人がいる場合は要注意です(相続税が払えないとき)。
まとめ
相続税の連帯納付義務は、相続人同士がお互いの相続税を連帯して納める制度です。他の相続人が滞納すると、自分に請求が来ることがあり、負担は相続した財産の範囲内が限度。トラブルを防ぐには、相続人全員が期限内に納税できるよう、遺産分割で納税資金も考慮することが大切です。「自分の分だけ」でなく、全体で気を配りましょう。
納税資金まで考えた、分け方を。
※制度の適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






