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県民共済・都民共済、JA共済、こくみん共済(全労済)など、共済に加入している方も多いもの。共済も、生命保険と同じように、亡くなったときに給付金が支払われます。ただし、相続では見落とされやすい面も。この記事では、共済の相続での扱いと、請求のポイントを解説します。
共済も死亡給付がある
共済は、保険会社の生命保険とは制度が異なりますが、加入者が亡くなると死亡共済金(弔慰金など)が支払われる点は同じです。医療・入院の保障が付いているものも多く、生前の入院・手術に対する給付が受けられることもあります。
見落とされやすい理由
共済は把握されにくい共済は、生命保険ほど「保険」という意識が薄く、家族が加入を知らないことが少なくありません。また、複数の共済に入っていることもあり、請求漏れが起きやすいのが実情です。掛金が安く手軽な分、忘れられがちなのです。
相続税での扱い
| 給付 | 相続税の扱い |
|---|---|
| 死亡共済金 | 生命保険金と同様、みなし相続財産(非課税枠あり) |
| 入院・手術給付 | 未受給分は相続財産になり得る |
非課税枠が使えることも共済の死亡共済金も、被共済者が掛金を負担していた場合、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人数」の非課税枠の対象になり得ます(生命保険の非課税枠)。相続税を考えるときは、共済も含めて把握しましょう。
請求のポイント
- 加入している共済を洗い出す(掛金の引き落とし、証書、郵便物から)
- 各共済団体に連絡し、死亡共済金・給付金を請求する
- 生前の入院・手術分の給付漏れがないか確認する
- 請求には時効があるため早めに
請求の流れは生命保険と共通する部分が多いので、あわせてご覧ください(死亡保険金の請求手順)。
生前の把握が大切
共済は特に「入っていること自体が知られにくい」ため、生前にどの共済に入っているかを家族が分かるようにしておくことが、請求漏れを防ぐ最善策です。掛金が安いからと軽く見ず、しっかり一覧に残しましょう。
まとめ
共済(県民共済・JA共済・こくみん共済など)も、亡くなると死亡共済金が支払われ、生命保険と同様にみなし相続財産として非課税枠の対象になり得ます。ただし加入が把握されにくく、請求漏れが起きやすいのが難点。生前の入院・手術の給付も見落とさないようにしましょう。加入している共済を家族が分かるようにしておくことが、いちばんの備えです。
共済の加入も、忘れず一覧に。
※共済の扱いは団体・契約により異なります。詳細は各共済にご確認ください。






