家族の話し合い

再婚家庭の相続|前妻の子・連れ子・誰が相続人になるか

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再婚が珍しくない今、再婚家庭の相続は複雑になりがちです。前の配偶者との子、再婚相手の連れ子、再婚後に生まれた子——。誰が相続人になるのかを正しく理解しないと、思わぬ争いに発展することも。この記事では、再婚家庭の相続で知っておきたいポイントを、分かりやすく解説します。

まず「誰が相続人か」を正確に

再婚家庭では、相続人の確定が特に重要です。基本は法定相続人のルールに従います(法定相続人とは)。ポイントを整理しましょう。

前の配偶者・その子の扱い

立場 相続人になるか
離婚した前の配偶者 ならない
前の配偶者との子 なる(実子として)
現在の配偶者 なる
再婚後に生まれた子 なる
前妻・前夫の子も相続人離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その間に生まれた子は、実子として相続人になります。長年会っていなくても、相続権は変わりません。ここを見落とすと、遺産分割協議が無効になってしまいます。

連れ子は要注意

連れ子は養子縁組しないと相続人でない再婚相手の連れ子は、そのままでは相続人になりません。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言で遺贈する必要があります。「一緒に暮らしてきたから当然相続できる」と思い込まないよう注意が必要です。

争いになりやすい理由

再婚家庭の相続は、前の家族と今の家族の間で面識がない・感情的な距離があることが多く、話し合いがまとまりにくい傾向があります。前妻の子と後妻が、はじめて相続で顔を合わせる、というケースも。争いを避けるには、生前の備えが特に大切です。

生前にできる備え

  • 遺言書を作り、意思を明確にする(公正証書遺言
  • 連れ子に残したいなら養子縁組か遺贈を検討
  • 各相続人の遺留分に配慮する(遺留分とは
  • 付言事項で想いを伝える

まとめ

再婚家庭の相続では、前の配偶者との子は実子として相続人になる一方、連れ子は養子縁組か遺言がないと相続人になりません。前の家族と今の家族で争いになりやすいため、生前の備えが特に重要です。遺言書で意思を明確にし、遺留分に配慮し、想いを付言で伝えましょう。まずは相続人を正確に把握することから始めましょう。

複雑な家族関係こそ、備えを丁寧に。

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