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再婚が珍しくない今、再婚家庭の相続は複雑になりがちです。前の配偶者との子、再婚相手の連れ子、再婚後に生まれた子——。誰が相続人になるのかを正しく理解しないと、思わぬ争いに発展することも。この記事では、再婚家庭の相続で知っておきたいポイントを、分かりやすく解説します。
まず「誰が相続人か」を正確に
再婚家庭では、相続人の確定が特に重要です。基本は法定相続人のルールに従います(法定相続人とは)。ポイントを整理しましょう。
前の配偶者・その子の扱い
| 立場 | 相続人になるか |
|---|---|
| 離婚した前の配偶者 | ならない |
| 前の配偶者との子 | なる(実子として) |
| 現在の配偶者 | なる |
| 再婚後に生まれた子 | なる |
前妻・前夫の子も相続人離婚した元配偶者は相続人になりませんが、その間に生まれた子は、実子として相続人になります。長年会っていなくても、相続権は変わりません。ここを見落とすと、遺産分割協議が無効になってしまいます。
連れ子は要注意
連れ子は養子縁組しないと相続人でない再婚相手の連れ子は、そのままでは相続人になりません。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言で遺贈する必要があります。「一緒に暮らしてきたから当然相続できる」と思い込まないよう注意が必要です。
争いになりやすい理由
再婚家庭の相続は、前の家族と今の家族の間で面識がない・感情的な距離があることが多く、話し合いがまとまりにくい傾向があります。前妻の子と後妻が、はじめて相続で顔を合わせる、というケースも。争いを避けるには、生前の備えが特に大切です。
生前にできる備え
まとめ
再婚家庭の相続では、前の配偶者との子は実子として相続人になる一方、連れ子は養子縁組か遺言がないと相続人になりません。前の家族と今の家族で争いになりやすいため、生前の備えが特に重要です。遺言書で意思を明確にし、遺留分に配慮し、想いを付言で伝えましょう。まずは相続人を正確に把握することから始めましょう。
複雑な家族関係こそ、備えを丁寧に。
※相続人の判定は個別事情で異なります。詳細は専門家にご確認ください。






