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生命保険が相続対策として人気なのは、相続税の非課税枠があるからです。同じ金額を現金で残すより、生命保険で残すほうが相続税で有利になることがあります。この記事では、生命保険金の非課税枠のしくみと、活かすための条件・注意点を、分かりやすく解説します。
非課税枠のしくみ
500万円 × 法定相続人の数死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。この枠内の保険金には相続税がかかりません。相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。
| 法定相続人の数 | 非課税枠 |
|---|---|
| 1人 | 500万円 |
| 2人 | 1,000万円 |
| 3人 | 1,500万円 |
| 4人 | 2,000万円 |
なぜ現金より有利になるのか
たとえば1,500万円を現金で残すと、その全額が相続税の課税対象です。しかし、同じ1,500万円を生命保険金として残し、相続人が3人いれば非課税枠1,500万円に収まり、課税対象はゼロになり得ます。これが「生命保険は相続対策になる」といわれる理由です。
非課税枠を使うための条件
受取人が相続人であること非課税枠が使えるのは、受取人が相続人の場合です。孫や、相続放棄した人が受け取ると、この非課税枠は使えません。受取人の指定は、非課税枠を活かせるかどうかを左右する重要ポイントです(受取人の見直し)。
- 被相続人が保険料を負担していた契約であること(相続税の対象になる形)
- 受取人が相続人であること
- 相続放棄した人が受け取ると非課税枠は使えない
「法定相続人の数」の数え方
非課税枠の計算に使う法定相続人の数は、相続税の基礎控除と同じ考え方です。相続放棄した人も数には含め、養子は実子がいれば1人まで(いなければ2人まで)算入します(基礎控除のしくみ)。
活用のポイント
- 非課税枠の範囲で生命保険を活用すると、相続税を抑えやすい
- 受取人は相続人(配偶者・子など)にしておく
- 納税資金の準備としても有効
- 遺産分割の対象外なので、渡したい人に確実に残せる
まとめ
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、同じ額を現金で残すより相続税で有利になり得ます。ただし、非課税枠を使えるのは受取人が相続人の場合。孫や相続放棄した人が受取人だと使えません。受取人の指定を見直し、非課税枠を活かしましょう。相続と保険の基本は相続と生命保険の基本もご覧ください。
受取人、非課税枠を活かせていますか?
※税の適用は個別事情で異なります。詳細は税理士にご確認ください。






